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 介護タクシーを開業するには道路運送法上の許可(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)許可など)が必要です。

 介護保険法による要介護認定を受けている者、障害者福祉支援法による障害者手帳の交付を受けている者、肢体不自由者等に対して、福祉車両(リフト、スロープ、回転シートを備え付けた車両)を利用し、または、介護ヘルパーの資格を有する者が、乗車することにより、車への乗車降車を行い、目的地まで送迎するといったケア輸送サービスを行う場合には、道路運送法上の許可を受ける必要があるのです。

 また、指定訪問介護事業者が、ケアプランに基づく通院等の乗降介助及び輸送サービスを行う場合にも、道路運送法上の許可・登録が必要となります。

 介護タクシーは、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可を受けることで開業することができます。この許可を受けることで介護事業者でなくても、要介護者などに対して、ケア輸送サービス(介護タクシー業務)を行うことが可能となります。

 訪問介護事業者の指定申請については、こちらの記事をご覧ください(訪問介護のはじめかた」へ)

 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可を受けるには、各運輸支局・陸運部への許可申請が必要です。許可には審査基準があるので、各基準を満たすように準備する必要があります。

 主な審査基準は次のとおりです。

介護タクシーの利用者について
介護タクシーの使用車両について
介護タクシーの営業所について
介護タクシーの車庫について
介護タクシーの運転者について
介護タクシーの開業必要資金について
介護タクシーの運行管理者等について
介護タクシーの損害賠償保険について
介護タクシーの法令順守について

 これらの審査基準について詳しく見ていきましょう。

 介護タクシー開業により、ケア輸送サービスを提供することが可能となる利用者さん(お客さん)は次のとおりです。

身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
介護保険法に規定する要介護認定を受けている者
介護保険法に規定する要支援認定を受けている者
上記に該当する者の他、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有するなどにより単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
消防機関または消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
上記の者の付添人

 介護タクシーは、一般のタクシーと違い事業は福祉輸送に限定されていますので、利用者に制限が設けられています。

 よって、上記以外の者を輸送することはできませんので注意が必要です。

 介護タクシー開業の際に、介護タクシーとして使用できる車両は、次の2つに掲げる自動車です。

1 車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車。または、回転シート、リアアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車(福祉自動車)

 尚、福祉自動車に乗務する者は、以下のいずれかの要件を満たすように努めなければなりません。

(1)社団法人全国常用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従業者研修を修了していること

(2)社団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了していること

(3)介護福祉士の資格を有していること

(4)訪問介護員の資格を有していること

(5)サービス介助士の資格を有していること

2 セダン型等の一般自動車

 この場合、以下の要件のいずれかを満たした者が乗務しなければなりません。運転者として乗務することを基本としていますが、運転者とは別に以下の介護福祉士などが乗務することでも要件を満たします。

 つまり、運転者が以下の要件を満たしていなくても、同乗する介護福祉士などがいればよいということです。 

(1)ケア輸送サービス従業者研修を修了していること

(2)介護福祉士の資格を有していること

(3)訪問介護員の資格を有していること

(4)居宅介護従業者の資格を有していること

 

 福祉自動車を使用して介護タクシーを開業する場合には、必ずしも訪問介護員や介護福祉士の資格者は必要ではありません。あくまでも努力義務です。

 しかし、訪問介護員や介護福祉士が同乗するほうが信頼が高まります。

 これに対して、一般のセダンタイプの自動車を使用する場合には、介護福祉士などの資格者が必要になります。

 介護タクシーに使用する事業用自動車は、使用権原を有するものでなければなりません。

 使用権原とは、自動車を使用することができる根拠となる権利のことです。代表的なものは所有権です。つまり、自動車を購入して介護タクシーとして使用するのであれば問題ありません。

 リース車両については、リース契約期間がおおむね1年以上あることが必要で、リース契約書の写しを提出をすることもって、使用権原を証明することができます。

 介護タクシー開業の許可を取得するためには、営業所が必要になります。営業所の要件は以下のとおりです。

 介護タクシーの営業所とは、配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各条項に適合するものであることが必要です。

1 営業区域内にあること(営業区域は都道府県単位)尚、複数の営業区域を有する者にあっては、それぞれの営業区域内にあること。
2 申請者が土地建物について3年以上の使用権原を有する者であること。
3 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
4 事業計画を的確に遂行するに足る規模のあるものであること

 介護タクシー開業の許可を取得するためには、次のような車庫を確保することが必要です。

1 原則として営業所に併設するものであること。(但し、併設できない場合は、営業所から直線で2㎞以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。)

 運行管理をはじめとする管理とは、運行管理の他、事業用自動車の車内の掲示、点検整備、応急用器具等の備付等の管理をいいます。

2 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50㎝以上確保され、かつ、営業所に設置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。 
3 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。 
4 申請者が土地建物について3年以上の使用権原を有するものであること。 
5 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 
6 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。 
7 事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。尚、前面道路が私道の場合には、私道の通行にかかる使用を有する者の承諾があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限に抵触しないものであること。

 介護タクシー開業の許可を取得するためには、休憩、仮眠又は睡眠のための施設が必要です。次のようは施設です。

1 原則として営業所または自動車車庫に併設されているのものであること。但し、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2㎏の範囲内であること。
2 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
3 他の用途に使用される部分と明確に区分され、かつ、事業計画に照らし、運転者が常時使用できるものであること。
4 申請者が土地建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
5 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

 介護タクシーを開業するには、次の要件に該当する有資格の運転者を確保する必要があります。

1 事業計画を遂行するに足る員数の有資格者の運転者を常時選任する計画があること。運転者は第2種運転免許の資格が必要です。
2 適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。

3 運転者は次の(ア)〜(エ)に該当するものでないこと。

(ア)日日雇い入れられるもの

(イ)2月以内の期間を定めて使用されるもの

(ウ)試みの試用期間中の者(14日を超えて引続き使用されるに至った者を除く)

(エ)14未満の期間ごとに(仮払い、前渡、その他の方法による金銭の授受であって実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む)を受けるもの

 4 定員制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。

 介護タクシーの開業には、開業運営のために必要な最低限の資金(預貯金など)を確保することが求められています。

 必要資金の要件は次のようになります。

1 必要資金(所要資金)の見積もりは適切であり、かつ、資金計画が合理的・確実なものであること

所要資金は次の(イ)〜(ト)の合計額とします。

(イ)車両費取得価格(未払い金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等

(ロ)土地費取得価格(未払い金を含む)又は1年分の賃借料等

(ハ)建物費取得価格(未払い金を含む)又は1年分の賃借料等

(ニ)機械器具及び什器備品取得価格(未払い金を含む)

(ホ)運転資金、人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヶ月分

(ヘ)保険料等、租税公課の1年分

(ト)その他操業費等開業に要する費用全額

 2 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金(預貯金など)が申請日以降常時確保されていること。

「事業開始当初に要する資金」は、次の(A)〜(C)の合計額とする。

(A)1の(イ)に係る頭金及び2ヶ月分の分割支払金、またはリースの場合は2ヶ月分の賃借料等。但し、一括払いをする場合には1の(イ)と同額とする。

(B)1の(ロ)(ハ)に係る頭金及び2ヶ月分の分割支払金、または、2ヶ月分の賃借料等。但し、一括払いをする場合には1の(イ)と同額とする。

(C)1の(ニ)〜(ト)に係る合計額

 介護タクシーを開業するには、次のような運行管理体制を整えておく必要があります。

1 法人にあっては、当該法人の役員の内1名以上が専従するものであること。

2 営業所ごとに配置する事業用自動車の数により義務付けられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。(配置する事業用自動車の数が4両以下の場合には、運行管理者の資格は不要です。)

運行管理者は1名選任しなければなりません。

3 運行管理を担当する役員など、運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
4 自動車車庫を営業所に併設できない場合には、自動車車庫と営業所とが、常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

5 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制、その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。

6 上記2〜5の事項を記載した運行管理規程が定められていること。
7 運輸規則第36条第2項に基づく運転者として専任しようとする者に対する私道を行うことができる体制が確立されていること。
8 運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者などに対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。
 9 原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。。(配置する事業用自動車の数が4両以下の場合には、運行管理者の資格は不要です。)

運行管理者は1名選任しなければなりません。

10 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。

 介護タクシーを開業する場合、事業用車両のすべてが国土交通省告示で定める基準に適合する任意保険又は共催に加入する計画があることが求められます。

 国土交通省告示で定める基準とは、次のいずれかに該当する基準をいいます。

1 次に掲げる要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法に基づき、損害賠償責任保険を営むことができるものと締結していること。

(イ)事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命又は身体の損害賠償することによって生ずる損失にあっては、生命又は身体の損害を受けたもの1人につき8,000万円以上を限度額として填補することを内容するものであること。

(ロ)事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の財産(当該事業用自動車を除く)の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、1事故につき200万円以上を限度額として填補することを内容するものであること。

(ハ)旅客自動車運送事業者の法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと。

(ニ)保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。

(ホ)事業用自動車の台数に応じて契約を締結する場合によっては、全ての事業用自動車の台数分の契約を締結すること。

(ヘ)財産に対する免責額が30万円以下であること。(地方運輸局長が輸送の安全及び旅客の利便を確保するうえで支障がないと認める場合を除く。)

(ト)賠償額に対する一定割合の負担額、その他の負担額のないものであること。

 2 次に掲げる損害賠償責任共済契約を、中小企業等協同組合法に基づき損害賠償責任共済の事業を行う事業協同組合、その他の法律に基づき損害賠償責任共済の事業を行うものと締結していること。

(イ)上記1の(イ)から(ハ)及び(ホ)から(ト)に掲げる要件に適合すること。

(ロ)共済期間中の共済金支払額に制限がないこと。

 介護タクシーを開業するには、申請者または法人の場合には業務を執行する役員が運送について必要な法令の知識を有し、かつ以下の2(イ)〜(チ)のような法令に違反していないことが求められます。

 

1 介護タクシー許可の申請者または法人の場合には業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。

「必要な法令の知識を有するもの」とは、運輸局が行う法令試験に合格することにより、必要な法令の知識を有すすものと認められます

 

2 介護タクシー許可の申請者または法人の場合には業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職種または支配力を有する者を含む、以下同じ)(以下「申請者等」という)が、次の(イ)〜(チ)のすべてに該当する等、法令順守の点で問題のないこと。

(イ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3か月間及び申請日以降に50日以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限の処分を受けたもの(当該処分を受けたものが法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任したものを含む。)ではないこと。

 (ロ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6か月間及び申請日以降に50日を超え、190日以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限の処分を受けたもの(当該処分を受けたものが法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任したものを含む。)ではないこと。

 (ハ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日を超える輸送施設の使用停止処分又は使用制限の処分を受けたもの(当該処分を受けたものが法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任したものを含む。)ではないこと。

 (ニ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。

 (ホ)申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。

 (ヘ)申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、疲労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検運行、ひき逃げ行為など)がないこと。

 (ト)旅客自動車運送事業者等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適正に行っていること。

 (チ)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取り消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けたものが法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任したものを含む。)ではないこと。

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