介護タクシーを開業するには、道路運送法上の許可(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)許可など)が必要です。
介護保険法による要介護認定を受けている者、障害者福祉支援法による障害者手帳の交付を受けている者、肢体不自由者等に対して、福祉車両(リフト、スロープ、回転シートを備え付けた車両)を利用し、または、介護ヘルパーの資格を有する者が、乗車することにより、車への乗車降車を行い、目的地まで送迎するといったケア輸送サービスを行う場合には、道路運送法上の許可を受ける必要があるのです。
また、指定訪問介護事業者が、ケアプランに基づく通院等の乗降介助及び輸送サービスを行う場合にも、道路運送法上の許可・登録が必要となります。
介護タクシーは、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可を受けることで開業することができます。この許可を受けることで介護事業者でなくても、要介護者などに対して、ケア輸送サービス(介護タクシー業務)を行うことが可能となります。
訪問介護事業者の指定申請については、こちらの記事をご覧ください(「訪問介護のはじめかた」へ)
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可を受けるには、各運輸支局・陸運部への許可申請が必要です。許可には審査基準があるので、各基準を満たすように準備する必要があります。
主な審査基準は次のとおりです。
介護タクシーの利用者について |
介護タクシーの使用車両について |
介護タクシーの営業所について |
介護タクシーの車庫について |
介護タクシーの運転者について |
介護タクシーの開業必要資金について |
介護タクシーの運行管理者等について |
介護タクシーの損害賠償保険について |
介護タクシーの法令順守について |
これらの審査基準について詳しく見ていきましょう。