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当事務所へ合同会社の設立代行をご依頼いただいた場合の手続きの流れは次のとおりです。

設立する株式会社の内容を決める(お客様側)

 決めなければならないのは次の事項です。当事務所では会社設立のチェックリストをご用意していますので、そちらにご記入いただきます。

  ■ 商号(会社の名前)

  ■ 本店(会社本店の住所)

  ■ 目的(会社の事業目的)

  ■ 役員のメンバー

  ■ 資本金

  ■ 決算期

  ■ 株式の譲渡制限について

  ■ 公告の方法

  ■ 出資者

会社の印鑑をつくる(お客様・当事務所)

 法務局に届け出る印鑑を作ります。届け出る印鑑が会社の代表印となります。いわゆる会社の実印です。印鑑の作成も当事務所が承ることができます。自分で印鑑ショップに行く時間がないというような方はご相談ください。

資本金を振り込む銀行口座を用意する(お客様)

 発起人個人の名義で銀行口座を用意します。この口座に後ほど資本金を振り込みます。この時点では、まだ振り込みは行いません。

印鑑証明書を用意する(お客様

 社員(役員)の就任予定者の印鑑証明書を用意します。

 印鑑証明書の用意ができたら、当事務所へメールもしくはFAXしていただきます。

設立登記に必要な書類の作成(当事務所)

 合同会社の設立登記に必要な書類の作成を行います。書類は当事務所が全て作成いたしますので、ご安心ください。

 書類の作成が完了したらお客様にご確認いただきます。特に定款は会社の根本規則ですから必ずご確認ください。

定款認証を行う(当事務所)

 当事務所が公証役場へ出向いて定款認証を行います。

 株式会社では、定款認証が必要ですが、合同会社の場合には定款認証が不要ですので、その分の費用と時間を節約することができます。

資本金を振り込みます(お客様)

 STEP3で用意した発起人名義の銀行口座に、資本金を振り込みます。

登記申請を行う(当事務所)

 当事務所が代理人として登記申請を行います。お客様は法務局へ行く必要はございません。

登記完了後の登記事項証明書、印鑑証明書を取得する(当事務所)

 登記完了後に、設立した会社の登記事項証明書と印鑑証明書を法務局で取得します。取得した証明書は、税務署への届け出や会社名義の銀行口座の開設に利用します。

 設立する会社の内容を決めてから登記申請まで(STEP1〜STEP8)で、3日から1週間程度です。急いで会社を設立したい人にお勧めです。

 株式会社との違いは、定款認証が不要ということです。つまり株式会社の設立と比べて、次のようなメリットがあります。

  1. 早く設立できる。
  2. 費用が安く済む

 定款認証には公証人の認証手数料が必要です。株式会社設立の場合にはその費用は約6万円です。合同会社の場合にはその必要がありませんので、費用の節約になります。

 「設立する会社の内容を決めるといってもどうしていいかわからない」という方もご安心下さい。当事務所では、会社設立のプロである司法書士が親切にアドバイスをさせていただきます。

 合同会社の設立代行を当事務所にご依頼いただいた場合の費用は以下のとおりです。

当事務所の報酬 31,500円
登録免許税 60,000円
登記完了後の謄本取得費用(1通分) 約3,000円

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司法書士・行政書士の和田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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