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 会社は設立の登記をすることによって成立します。会社が成立した後は、いよいよ事業を開始するわけですが、事業開始をするにあたり、手続きが必要になることがあります。

 その一つが「許認可」の申請です。許認可とは、許可と認可をあわせた言葉ですが、ここでは、事業を行うに際し、役所のお墨付きが必要なものと考えていただいて結構です。

 会社は登記された目的の範囲内で法人格を有します。具体的には、会社の登記簿(登記事項証明書)に記載されている目的の事業のみ行うことができます。

 しかし、会社の目的に記載されていれば、その事業を行うことができるかというと、必ずしもそうではありません。事業を行うために役所の許可や認可(許認可といいます)を必要とするものもあるのです。

 たとえば、お酒の販売を行うためには酒類小売業の免許が必要ですし、派遣業を行うためには労働者派遣事業の許可が必要です。許認可が必要な事業の具体例としては次のようなものがあります。

1 建設業許可
2 古物商許可
3 産業廃棄物収集運搬業

4 介護事業所の指定申請

5 酒類小売業免許、酒類卸売業免許
6 探偵業の届出
7 宅地建物取引業
8 一般労働者派遣事業許可

 以上はほんの一例にすぎません。自分の行おうとしている事業が許認可が必要なものなのかどうか、事業を行う前に確認する必要があります。さもないと無許可で営業を行っているということとなり、思いもよらず罰則の対象になってしまうようなことにもなりかねません。

 そうならないためにも、専門家である当事務所(行政書士)にご相談ください。当事務所では会社設立に伴う許認可に関する相談もお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。

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