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 株式会社設立登記の申請に必要な書類を作成したら、公証役場で定款認証を行います。

 公証役場にも管轄があります。設立する会社の本店の所在地が千葉県の場合には、千葉県内の公証役場で定款認証を行います。本店が東京都の場合には東京都内の公証役場で定款認証を行います。

 定款には、発起人の実印を押印してください。定款が複数のページにわたる場合には、それぞれのページのつながりを証明するために、契印をとってください。契印とは、ページとページのつなぎ目に印鑑をまたがるように押すことです。

 公証役場に持参する定款は同じものを3通用意してください。1通は公証役場での保管用。これが定款の原本となります。もう1通は法務局へ登記を申請する際に提出する用です。最後の1通は会社保管用です。

 尚、定款を紙で作成した場合には4万円の印紙代がかかります。定款を電子文書で作成した場合には、この印紙代はかかりません

 しかしながら、一般の方が電子文書で定款を作成することは困難です。電子文書の作成にはさまざまな設備が必要になるためです。

 当事務所は定款を電子文書で作成していますので、当事務所に会社設立登記をご依頼いただく場合には、印紙代4万円が不要になります

 公証役場に持参するものは以下のとおりです。

 尚、詳しくは事前に公証役場に問い合わせてください。

持参するもの  
定款3部

定款を3部作成して持参してください。

印鑑証明書

発起人の印鑑証明書です。 

本人確認書類

発起人の運転免許証などです 

実印

訂正を求められるかもしれませんので念のために持参。 

費用

定款の印紙代4万円+公証人手数料約53,000円

 以上の物を用意したら、公証役場に電話して、定款認証の予約を入れます。公証役場は土日は休みですので、平日の日中に時間をとって、定款認証を行ってください。

 定款認証を行った後に、発起人代表名義の銀行口座に資本金を振り込みます。

 ここで注意が必要なのは、必ず定款認証後に資本金の振り込みを行うということです。定款認証の前にすでに発起人名義の口座に資本金に相当する金額が入金されていても、それは資本金とはみなされません

 また、発起人が1名の場合には、「振り込み」を行わなくても、銀行口座に「入金」をすれば大丈夫です。銀行口座に発起人の名前が記帳されていなくても大丈夫です。

 発起人が複数の場合には、銀行口座の名義人である発起人は、「入金」を行えば大丈夫ですが、名義人以外の発起人は入金では認められません。「振り込み」を行う必要があります。振り込みをして、その発起人の名前が記帳されていなければなりません。

 尚、仮に資本金が100万円だとして、入金された金額が99万円では資本金とは認められませんが、110万円の入金がある場合には、資本金として認められます。

 つまり、本来の資本金の額より多く入金する分には問題ありません

 資本金の入金を行ったら、通帳の記帳を行って、コピーをとります。コピーを取るのは次の部分です。

  ■ 通帳の表紙

  ■ 通帳を捲って1枚目(支店名や口座番号が記載されている部分)

  ■ 入金の記載ある部分

 コピーをとったら、「払い込みを証する書面」と合綴します。

 具体的には、払い込みを証する書面と通帳のコピーをホチキスで止めて、各用紙の綴り目に契印をします。契印に用いる印鑑は会社の代表印です。

注意点
資本金の振り込みは定款認証後に行うこと。
振込金額は多くても大丈夫。
鋼材名義人以外の発起人は「振り込み」をすること。

 設立する株式会社の本店を管轄する法務局へ登記申請を行います。

 法務局へ書類を持参するか、郵送で行います。

 会社の設立日は登記申請を行った日です。会社の設立日を自分の誕生日にしたいなどの希望がある場合には、誕生日に法務局へ提出してください。

 法務局へ株式会社設立登記申請書を提出すると、登記の完了予定日を教えてくれます。おおまかにですが、登記の申請日から1週間程度で登記は完了するでしょう。

 また、申請書に間違いなどがある場合には、法務局から連絡がありますので、その時には法務局へ行って、訂正の手続きなどを行います。

 登記が完了したら、会社の登記事項証明書を取得してみましょう。申請した内容の登記が行われているか確認してください。

 また、会社を設立した後にはさまざまな届け出が必要です。税務署、年金事務所(社会保険の手続き)、ハローワーク、労働基準監督署、市町村などです。会社名義の銀行口座を開設することも必要になってくるでしょう。

 これらの届け出には、会社の登記事項証明書が必要です。ですから、会社の登記が完了したら4通〜5通は登記事項証明書をとっておきましょう

 それと、銀行口座の開設には、会社の印鑑証明書も必要です。印鑑証明書も2通程度は取得しておいたほうがよいでしょう。

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