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「特定」とは、建設工事の最初の注文者(発注者といいます)から、直接請け負った建設工事について、、1件当たりの合計額が、3,000万円以上(ただし、建築工事業に関しては4,500万円以上)(取引にかかる消費税及び地方消費税の額を含む)となる下請け契約を下請人と締結して施工させるときに、とらなくてはならない許可のことです。
例えば、A(発注者)がB建設会社に1億円の宅地造成工事を依頼したとしましょう。(この場合のBを元請といいます)
その際、Bがすべての工事を自分自身で行うのではなくて、そのうちの7,000万円なら7,000万円をBの下請会社C、D(第一次下請業者)に出し、さらにC、DはまたそれぞれE、F(第二次下請業者)に仕事を出したとします。
そうするとBが、下請に出す7,000万円というのは3,000万円以上の金額ですから、、こうした場合Bは、「一般」ではなく「特定」の許可をとらなくてはならないのです。
C、Dがたとえ3,000万円を超える仕事をE、Fに出したとしても、これは発注者から直接請け負ったものではないので、C、Dは「特定」の許可を受ける必要はありません。
それに対して、「一般」とは、工事を下請に出さないでするとか、たとえ出しても1件について3,000万円未満に限るというような場合です。
「特定」と「一般」は1業種について両方とることはできません。
A 発注者 |
B 元請(大手建設会社)・・・「特定」の許可が必要 |
C、D 第一次下請業者・・・「一般」の許可が必要 |
E、F 第二次下請業者・・・「一般」の許可が必要 |
工事一件の請負代金が500万円未満の工事だけ行いますか? |
YES
建設業許可不要です。
発注者から、直接請け負う(元請)建設工事ですか? |
一般の建設業許可
下請契約をする場合がありますか? |
一般の建設業許可
一件の建設工事について、全ての下請契約の下請代金の合計額が3,000万円以上(但し、建築一式工事については4,500万円以上)になる場合がありますか? |
一般の建設業許可
特定建設業の許可 |
最初の問で答えが「NO」の場合には、建設業の許可は不要です。
2番目以降の問で答えが「NO」の場合には、一般の建設業許可が必要です。
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担当:和田(わだ)
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