〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-5 メローナ日本橋404
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介護保険事業には様々な種類があります。大きく分類すると居宅系サービスと施設系サービスが存在します。
居宅系のサービスには、訪問介護、通所介護(デイサービス)、訪問介護などのサービスがあります。施設系のサービスは、介護保険施設や介護福祉施設(特別養護老人ホーム)があります。
介護事業に参入しようと考えた場合、施設系サービスに参入するには、施設を用意する必要があるため多くの資金が必要になります。
これに対して、居宅系のサービス、例えば訪問介護などは、施設系サービスに比べると費用を抑えて介護事業に参入することが可能です。
居宅系にしても施設系にしても、介護事業を始めるためには、設備や人員を確保することに加えて、介護事業の指定を受けることが必要です。
介護事業に長年携わってきた方が開業する場合には、その事業に関するノウハウはお持ちであろうと思います。
しかし、事業の指定申請となると話は別です。事業に関する経験は持っていても、指定申請に関する経験は持っていないのではないでしょうか。
まして、指定申請は何度も行うことではありません。そのために時間を費やして、自分で役所へ出向き、必要な書類を確認して、書類を作成するのは至難の業です。
必要な書類は膨大な量です。開業前には、次のように、やるべきことがたくさんあります。
■ ヘルパーさん等の従業員の募集
■ 事務所にする賃貸物件を探すこと
■ 損害賠償保険への加入
■ 必要な備品の購入
■ 法人の設立
■ 営業場所の選定 などなど
これらのことに加えて、指定申請の書類を作るのでは時間がいくらあっても足りません。
また、介護事業を開始できるのは、指定申請を受けてからです。都道府県によっても多少の違いはありますが、指定申請は毎月1日〜15日の間に行い、指定を受けるのは翌月の1日です。申請を月の前半の行わなければなりませんので、これを逃すと1ヶ月開業が遅れます。
つまり、すべてを効率よく行わないと、開業が遅れることでビジネスチャンスを逃します。チャンスを逃すだけでなく、事務所を賃貸していれば、1ヶ月分の賃料が無駄になります。これは損害です。
そのようなことにならないためにも、当事務所にご依頼ください。
煩わしい書類の作成は当事務所が行います。
何から手をつければよいのかご指導いたします。
介護保険事業の指定申請の申請を自分で行わないでください。
なぜなら、介護保険事業の指定申請は次のような特徴があり、自分で行おうとしても、なかなかうまくいきません。結局時間を無駄にしてしまうことになってしまいます。
介護保険事業指定申請の特徴 【特徴1】書類がとにかく複雑 【特徴2】書類の量が膨大 【特徴3】何度も役所へ足を運ぶことになる |
介護保険事業指定申請は、許認可の中でも取得することが難しい許認可の1つです。許可を取得するための条件が整っているのかということが、非常に厳しくチェックされるためです。
介護保険事業の指定申請をするためには、何十枚もの書類を作成しなくてはいけません。これらは、弊社のような専門家であっても時間を要します。
お客様がご自身で建設業許可を申請される場合には、間違い無く、それ以上の時間がかかるでしょう。
書類の作成時間だけでなく、作成する上で必ず疑問点が出てきますので、その問い合わせのために役所に行き来するなど、それらの手間を換算するとかなりの日数を必要とするでしょう。
また、やっとの思いで完成した書類を申請しようとしても、ミスがあった際にはやり直しとなります。何度も何度も役所に足を運ばなくてはいけません。
通常、お客様は既に仕事をされておりますので、日中にいろいろな役所を回ったり、書類を作成されたりということは現実的ではありません。
一方で、弊社の手数料は100,000円(訪問介護事業の場合)です。
さらに、インターネットからの問い合わせをいただいた方限定でのキャンペーンでは90,000円でサービス提供させていただきます。
介護保険事業指定申請のように面倒な作業を、正確に迅速にお手伝いするのが我々、行政書士でございます。
東京都、千葉県で介護保険事業指定をお考えの方は、お気軽につだぬま法務行政書士事務所までご連絡ください!
当事務所の介護事業指定申請のサービス料金表です。法人の設立手続きもお願いしたいというお客様のご要望にもお答えいたします。
現在、当事務所のサイトからお問い合わせいただいた方へ限定で、介護事業立ち上げのキャンペーンを行っています。
通常の料金から1万円の割引をさせていただきます。介護ビジネスを開業しようという方は、是非ご利用ください。
介護事業の種類 | 報酬 |
訪問介護 キャンペーン価格 |
90,000円〜 |
通所介護(デイサービス) キャンペーン価格 |
120,000円〜 |
居宅介護支援(ケアマネージャー) キャンペーン価格 |
90,000円〜 |
介護タクシー キャンペーン価格 |
170,000円〜 |
福祉用具貸与 キャンペーン価格 |
90,000円〜 |
通常の料金表は以下のとおりです。報酬には別途消費税がかかります。
当事務所で行っている介護事業指定申請手続き代行の種類と行政書士報酬は次のとおりです。
介護事業の種類 | 報酬 |
訪問介護 | 100,000円〜 |
訪問看護 | 100,000円〜 |
訪問入浴介護 | 100,000円〜 |
通所介護(デイサービス) | 130,000円〜 |
居宅介護支援(ケアマネージャー) | 100,000円〜 |
短期入所生活介護 | 290,000円〜 |
介護タクシー | 180,000円〜 |
福祉用具貸与 | 100,000円〜 |
特定福祉用具販売 | 100,000円〜 |
訪問リハビリテーション | 100,000円〜 |
通所リハビリテーション | 170,000円〜 |
短期入所療養介護 | 150,000円〜 |
各種変更届 | 30,000円〜 |
指定の更新 | 40,000円〜 |
報酬には別途消費税がかかります。
介護ビジネス(介護保険事業)は、高齢化社会の到来にあって、ますます需要が高まってきています。当事務所では、介護事業を立ち上げる方を対象に、法人・会社の設立から、介護保険事業の指定申請まで、立ち上げのサポートを積極的に行っています。
介護事業を開業したい方は、是非当事務所へご相談ください。
もっと詳しく知りたい方のために、介護事業の専門サイトを開設していますのでそちらもご覧ください。
介護保険に基づく訪問介護事業は、法人でなければ行うことができません。
ただし、法人であれば、その種類は問いません。株式会社でも、合同会社でも、NPO法人でもよいのです。ですから介護事業を立ち上げるには、何でもよいので、法人格を取得することが必要です。
さて、どの種類の法人を設立するのかということを考えた場合、おすすめできるのは、株式会社か合同会社の営利法人か、もしくは、NPO法人などの非営利法人となります。
医療法人を設立できるのは医師に限られますので、このサイトでは除外します。
1 株式会社
2 合同会社
3 NPO法人
4 一般社団法人
上記の4つに絞って、介護事業立ち上げに適した法人はどれなのか考えたいと思います。
1 株式会社
株式会社を知らないという人は、あまりいないのではないでしょうか?そういう意味でメジャーな法人であるのため、利用者さん等から見ても安心なのではないかと思います。
また、訪問介護を始めるためには、ヘルパーさんなどの従業員を雇う必要があります。従業員募集の広告を出す場合にも、株式会社としたほうが、有利のように思います。
考えてみてください。個人の○○さんのところに就職するのと、株式会社に就職するのとでは、やはり株式会社に就職するほうを選択したほうがよいと考えるのではないでしょうか。株式会社にはそのような安心感があります。
また、将来的に事業を拡大したい事業者さんには、株式会社をお勧めします。事業の拡大には、資金が不可欠です。資金調達の方法としては、銀行からの借入金という方法もありますが、株式会社の場合には、その他に、株式を発行するという方法があります。新規に株式を発行することで、新たな事業に必要な資金を調達することも可能です。
さらに、株式会社は会社の規模が大きくなるにしたがって、その役員を増員することもできます。会社の機関(取締役会や監査役など)を会社の規模に応じて設定することができます。
では次に、株式会社のデメリットを考えてみましょう。
デメリットとして考えられるのは、設立するのに費用がかかるということです。株式会社の設立には、定款の認証費用として約54,000円、登録免許税として150,000円(資本金の額によってはもっと多額になります。)の費用がかかります。つまり実費だけでも20万円以上が必要です。
株式会社のメリットデメリットについてまとめると以下のようになります。
メリット
■ ヘルパーさんなどの採用に有利
■ 事業を拡大するのに適している
■ 誰もが知る組織
デメリット
■ 設立するのに費用がかかる
2 合同会社
合同会社という会社をご存知ですか?会社法の施行によって新しく認められた会社です。この会社の良いところは、設立手続きが簡単であることです。株式会社に比べて、設立の手続きが簡素化されています。公証人に定款の認証してもらう必要もありません。
また、費用の面でもお勧めできます。先ほど述べたように、定款認証が不要なので、公証人の定款認証手数料(株式会社の場合には約54,000円)がかかりません。設立手続きにかかる実費は、登録免許税が60,000円です。自分で設立手続きを行うのであれば、実費60,000円のみで設立できます。
デメリットとして考えられるのは、株式会社と比べて知名度が低いので、ヘルパーさんなどの募集を行うには株式会社のようなネームバリューは期待できないことです。
また、小さな会社組織を前提としている部分がありますので、事業を拡大していく場合には、株式会社のほうが向いていると思います。
合同会社のメリットとデメリットをまとめると次のようになります。
メリット
■ 設立の費用が安い
■ 小規模な事業には適している
デメリット
■ ヘルパーさんなどの募集には不安あり
■ 事業の拡大には不向き
3 NPO法人
株式会社は営利法人です。これに対してNPO法人は非営利法人です。介護事業は公的な事業ということができ、介護事業をNPO法人が行うことは、介護事業の公的なイメージと重なります。これがNPO法人のメリットでしょうか。
しかし、NPO法人の設立には最低でも、理事3名・監事1名が必要であり、株式会社と比べても、人員の確保が必要になります。
また、NPO法人を設立するには、主務官庁等の許可が必要となりますので、設立に約5カ月程度を要します。急いで事業を開始したい場合には不向きです。
NPO法人のメリットとデメリットをまとめると以下のとおりです。
メリット
■ NPO法人と介護事業のイメージ
デメリット
■ 設立に時間がかかる
■ 人員の確保が必要
4 一般社団法人
NPO法人と同様に、非営利法人に分類されます。NPO法人と異なるのは、主務官庁の許可が不要であるということです。許可が不要なので、設立手続きはNPO法人よりも簡易なものとなります。
設立手続きには、定款認証が必要なので、公証人の定款認証手数料が約54,000円かかります。また、登録免許税は60,000円かかりますので、合計で実費が10万円以上かかります。
一般社団法人のメリットとデメリットは以下のとおりです。
メリット
■ 公的な法人のイメージ
■ 主務官庁等の許可が不要
デメリット
■ 設立に費用がかかる
以上、4つの法人について、介護事業の開業という観点からみてきましたが、総合的に判断すると、株式会社が良いのではないかと思います。設立に費用がかかるというデメリットはありますが、設立までの期間は2~3週間程度であり、介護事業を開業後も、必要に応じて組織の見直しも可能です。ヘルパーさんの募集などの点でも有利です。
訪問介護事業を開業するには、以下の3つの職種を配置することが必要です。また、それぞれの職種について、定められた人数の人員が必要になります。
1 管理者
2 サービス提供責任者
3 訪問介護員
それぞれの職種と人員について詳しく見ていきましょう。
1 管理者
管理者とは訪問介護事業所の責任者です。管理者になるために特に資格は要求されません。専ら職務に従事する常勤の管理者であることが必要です。人数は1名以上です。
また、次に述べるサービス提供責任者との兼務も可能です。
2 サービス提供責任者
サービス提供責任者とは、訪問介護事業の責任者です。ヘルパーさんのまとめ役ということができます。サービス提供責任者は以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。
■ 介護福祉士
■ 介護職員基礎研修課程修了者
■ ヘルパー1級免許保有者(訪問介護員養成研修1級課程修了者)
■ ヘルパー2級免許保有者(訪問介護員養成研修2級課程修了者)で3年以上の実務経験のある者(注)
■ 看護師、准看護師
(注)暫定的なものであるため上級資格を取得する努力義務があります。介護報酬が10%減算となります。
サービス提供責任者は、専ら訪問介護の職務に従事する常勤のものを、事業の規模に応じて1名以上選任することが必要です。
3 訪問介護員
ヘルパーさんのことです。実際に利用者さんのお宅に訪問して介護サービスを提供します。訪問介護員は以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。
■ 介護福祉士
■ 介護職員基礎研修課程修了者
■ ヘルパー1級免許保有者(訪問介護員養成研修1級課程修了者)
■ ヘルパー2級免許保有者(訪問介護員養成研修2級課程修了者)
■ 看護師、准看護師
訪問介護員は常勤換算方法で2.5以上の人員が必要です。2.5の中にはサービス提供責任者も含みます。
以上をまとめると次の表のようになります。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
管理者 | なし | 専らその職務に従事する常勤の者1名以上 |
サービス提供責任者 | ■ 介護福祉士 ■ 介護職員基礎研修課程修了者 ■ ヘルパー1級免許保有者 ■ ヘルパー2級免許保有者で3年以上の実務経験のある者 ■ 看護師、准看護師 | 専ら訪問介護の職務に従事する常勤のものを、事業の規模に応じて1名以上選任 |
訪問介護員 | ■ 介護福祉士 ■ 介護職員基礎研修課程修了者 ■ ヘルパー1級免許保有者 ■ ヘルパー2級免許保有者 ■ 看護師、准看護師 | 常勤換算方法で2.5以上の人員が必要 |
兼務について
管理者とサービス提供責任者は兼務することができます。訪問介護事業を開業する場合に、管理者とサービス提供責任者を兼務すると、これに常勤の訪問介護員が2名いれば常勤換算で2.5以上となり、人員基準を満たします。
ここで、上記の表の中の用語について説明いたします。
1 常勤
常勤とは、事業所の営業時間中に職務についていることです。例えば営業時間が午前9時から午後6時(途中休憩1時間)までとすれば、その間は職務についていることが必要です。
週休2日制の事業所であるとすれば、以下のように40時間の間職務についていることが必要です。
1日8時間勤務×5日間=40時間
ただし、1週間当たりの労働時間が32時間を下回る場合には、常勤として認められませんので、32時間以上となるようにしなければなりません。例えば以下のように、1週間の労働時間が25時間の場合には、プラス7時間の労働時間を設定することが必要になります。
1日5時間勤務×5日間=25時間
2 専らその職務に従事する
専らその職務に従事するとは、勤務時間中はその職務に従事して、それ以外の職務を行わないことを意味します。専任としてその職務を行うということです。
3 専ら訪問介護の職務に従事する
専ら訪問介護の職務に従事するとは、勤務時間中は訪問介護の職務に従事して、それ以外の職務を行わないことを意味します。専任の訪問介護職員ということです。
4 常勤換算方法
常勤換算方法とは、次の式で表されます。
(職員の勤務時間)÷(常勤職員が勤務すべき時間)
例えば、1日8時間労働で週休2日制という事業所の場合、1日8時間勤務する職員は常勤換算で次のようになります。
勤務時間8時間÷常勤職員が勤務すべき時間8時間=1
次に、1日5時間勤務する職員は常勤換算で次のようになります。
勤務時間4時間÷常勤職員が勤務すべき時間8時間=0.5
訪問介護事業を開業するには、「常勤換算方法で2.5以上」が必要ですので、上記の例では、常勤換算で1.5であるため、あと1.0不足しています。
つまり、勤務時間8時間の職員を2名と勤務時間4時間の非常勤職員1名がいれば、常勤換算で2.5となりますので、常勤換算の要件を満たすことになります。
5 事業の規模に応じて(サービス提供責任者の数)
サービス提供責任者は、前3月の平均利用者が40名ごとに1人以上配置することが必要です。
つまり、以下のようになります。
利用者の人数 | サービス提供責任者 |
0人〜40人 | 1名以上 |
41人〜80人 | 2名以上 |
81人〜120人 | 3名以上 |
訪問介護事業を開業するには設備基準を満たす必要があります。必要な設備は以下のとおりです。
1 事務室
広さの規定はありませんが、事務をとる机やイスなどを設置できるスペースが必要です。事務室には利用者さんに関する書類を保管するための鍵付きのキャビネットを設置する必要があります。
事務室は管理者やサービス提供責任者、訪問介護員が事務を行うための場所ですので、その人数分の机とイスは必要です。また、電話やFAXも必要になるでしょう。
2 相談室
利用者さんやそのご家族が相談をするために相談室を設ける必要があります。相談者のプライバシーを保護するため、事務室と相談室は区分されていることが必要です。個室を設けることが望ましいですが、事務室から相談室が見えないようにパーテーションで区分することでも可能です。
相談室は利用申し込みの手続きや、利用者さんと職員との打ち合わせなどに利用する場所となりますので、事務室同様に机とイスが必要です。3~4名が同席できるスペースがあればよいと思います。
また、相談者へのプライバシーに配慮する必要がありますので、事務室から見えないようにパーテーションで区分すること、通行人などが外から覗くことができないように、目隠しをつけることも必要です。
3 衛生設備
感染症の予防のため、手指を消毒できる洗面所及びせっけんやアルコール消毒液が必要です。
自宅での開業について
訪問介護事業所を自宅で開業することも可能です。ただし、各都道府県・市町村によって対応は異なります。自宅で開業するためには、住居スペースと訪問介護事業所のスペースが完全に区分されていて、訪問介護事業所の独立性が保たれていることが必要です。
完全に区分されているといえるようなケースとしては、例えば二世帯住宅のように居住部分と事業所部分の入り口が別々になっているケースが考えられます。
いずれにしても、指定申請を行う役所に事前に確認する必要があります。
訪問介護事業の運営基準は以下のとおりです。
1 訪問介護計画が作成されていること。
2 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること。
3 同居家族に対するサービス提供を行なわないこと。
4 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
5 運営規程の概要、秘密保持、訪問介護員の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行なうこと。
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担当:和田(わだ)
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