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 株式会社設立の登記申請に必要な書類は次のものです。

 尚、以下の書類は一番シンプルな機関設計を想定しています。発起人が1名で、その発起人が唯一の役員(代表取締役)になる場合です。

  ■ 定款

  ■ 就任承諾書

  ■ 払い込みがあったことを証する書面

 

 以上の書類です。順番に詳しく見ていきます。

 定款とは、株式会社の根本規則です。

 定款には絶対に記載しなければならない事項がありますこの記載を欠いている定款は無効ですので、漏れのないように注意してください。

定款の絶対的記載事項 内容
目的 会社が行おうとする事業のことです
商号 会社の名称です
本店の所在地 本店の設置される最少の行政区画です
設立に際して出資される財産の価額 資本金の額と考えてください
発起人の名称・氏名と住所 発起人とは会社設立を企画した人です
発行可能株式総数 株式会社が発行できる株式の数です

 以上が定款の絶対的記載事項です。これに加えて、定款には相対的記載事項と任意的記載事項があります。

 相対的記載事項とは、定款に定めなくても定款自体の効力には影響はないが、定款に定めなければ効力が生じない事項のことです。例えば取締役の任期の伸長、株主総会決議の決議要件の加重などです。

 任意的記載事項とは、定款に定めることができる事項のことです。株主総会の招集時期、役員の員数などです。

 これから具体的な定款の規定を見ていきましょう。

 

(商 号)

第○条 当会社は、株式会社○○と称する。

 会社の商号は自由です。以前は同じ市町村に、同じような会社の名前がある場合には、類似商号に該当し、類似する商号を登記することはできませんでした。

 現在の会社法では、類似商号の規制はありません。違う住所であれば、同じ商号であっても登記することは可能です。

 しかし、トヨタ自動車やパナソニックなどの社会的に認知されている会社はもちろんのこと、同一の商号があれば、商標権の侵害や、不正競争防止法に反する可能性があります。

 

第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1 建築、建設業、リフォーム工事業

2 飲食店の経営

 上記のように具体的に記載してください。会社を設立してすぐに行う事業を記載しますが、将来行う予定の事業を記載してもかまいません。

 

(本店の所在地)

第○条 当会社は、本店を千葉県船橋市○○町○丁目○番○号に置く。

 本店については、最小行政区画(例えば、千葉県船橋市)まで記載しておけばよいのですが、上記のように、番地まで記載しても問題ありません。

 

(公告方法)

第○条 当会社の公告は、官報に掲載してする。

 会社の資本金を減少したりする場合には、会社は公告を行う必要があります。その公告方法を定款に記載します。ここでは官報にしていますが、日刊新聞紙や自社のホームページに掲載することもできます。

 ただし、掲載媒体を日刊新聞紙にしてしまうと公告料金が高額となってしまいますのでお勧めしません。

 

(発行可能株式総数)

第○条 当会社の発行可能株式総数は、○○株とする。

 会社が発行できる株式の数を記載します。株式の譲渡制限をつけている会社であれば、発行可能株式総数の制限はありません。

 

(株券の不発行)

第○条 当会社の株式については、株券を発行しない。

 株券発行のコストを考えると、株券は発行しないとしておいたほうがよいでしょう。この規定がないと株券を発行することになってしまいます。

 

(株式の譲渡制限)

第○条 当会社の発行する株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する。

 株式の譲渡制限規定を設定します。原則、株式の譲渡は自由ですが、定款に規定することで譲渡に制限を加えることができます。この規定を設けておくと、会社が好まない人物が株主となることを防止することができます。

 

(取締役の任期)

第○条 取締役の任期は、選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

  取締役の任期を設定します。取締役の任期は原則として2年ですが、株式の譲渡制限規定を設けている会社であれば、最長で10年まで任期を伸ばすことができます。

 

(事業年度)

第○条 当会社の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月末日までの年1期とする。

  事業年度を定めます。第1期目は、会社設立の登記を申請した日からはじまります。

 

(設立に際して出資される財産の価額)

第○条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金○万円とする。

  金額の欄には、資本金の額を記載してください。

 

(設立に際して発行する株式等)

第○条 当会社の設立に際して発行する株式(以下、「設立時発行株式」という。)の総数は、株式○株とし、発起人がその全部を引受ける。

  ② 設立時発行株式の発行価額は、1株につき金○万円とする。

 発起設立の場合には、発起人が発行する株式のすべてを引き受けますので、発起設立であることを明らかにするために、このように定款に記載します。 

 

(発起人の氏名及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等)

第○条 当会社の発起人の氏名及び住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は次のとおりである。

     千葉県船橋市○町○丁目○番○号  甲野太郎

     割当を受ける株式数 ○株 払込む金銭の額 ○万円

  発起人の住所氏名と発起人が引き受ける株式について記載します。

 

(設立時取締役および設立時代表取締役)

第○条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする。

              設立時取締役 乙野次郎

      千葉県船橋市○町○丁目○番○号

      設立時代表取締役 乙野次郎

 会社設立の際の最初の取締役と代表取締役を定款に記載します。

 

 

以上が、定款の代表的な条文です。

 会社設立当初の定款には、最初の取締役と代表取締役を記載することができます。この記載をすると取締役と代表取締役が選任されますが、これだけで選任手続きは終わりではありません。

 定款に記載して、その選任された人(被選任者といいます)が就任を承諾する必要があります。就任を承諾して初めて、役員(取締役、代表取締役)となります。

 そこで、就任承諾を証明する書面として「就任承諾書」が必要になります。

 就任承諾書には、就任を承諾することを記載して、被選任者が署名捺印します。

 具体的には、次のようになります。

就任承諾書 

私は、定款にて設立時取締役に選任されましたので、その就任を承諾します。

                                               平成○年○月○日

住所、氏名

 会社設立の際に定款を作成して、公証役場で定款を認証を行います。定款認証を行ったら、定款で定めた資本金を発起人名義の銀行口座に振り込みします。

 その振り込みをした記載のある通帳の写しを株式会社設立登記申請書に添付して提出しますが、その時に「払込を証する書面」というものを作成して、これを通帳の写しと合綴します。

 払い込みを証する書面は以下のようにつくります。

払込を証する書面

当会社の設立により発行する株式につき、次のとおり払込金額全額の払込みがあったことを証明します。

 

払込みがあった金額の総額     金○万円

払込みがあった株数            ○株

1株の払込金額             金○万円

平成○年○月○日

本店、商号、代表者

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