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株式会社の解散登記費用(司法書士報酬)

 株式会社の解散登記を行う場合には、登録免許税を納める必要があります。登録免許税は3万円です。解散登記と同時に清算人に関する登記も申請することになります。清算人の選任登記の登録免許税は9千円です。

 また、株式会社は解散をした場合には、公告を行わなければなりません。多くの会社では公告方法を官報で行うこととしています。会社解散の官報公告費用はおおむね、32,000円〜35,000円です。 

 当事務所に株式会社解散と清算人選任登記の申請代行をご依頼いただいた場合の司法書士報酬は次のとおりです。

 尚、当事務所は解散登記と清算人選任記は全国対応していますので、全国どちらの事業所様でもご依頼を承ります。お気軽にお問い合わせください。

会社解散登記の司法書士報酬 15,000円
清算人選任登記の司法書士報酬 15,000円
官報公告代行手数料 5,000円

 報酬には別途消費税がかかります。

 また、登記申請前と登記完了後に会社の登記事項証明書を取得いたしますので、上記の司法書士報酬に加えて、登記事項証明書取得の実費及び報酬が発生いたします。 

会社の解散

 会社の解散とは、その株式会社の営利法人としての法人格が消滅する原因となる法律事実のことです。会社の解散事由は様々あります。

 株式会社は、解散した場合(合併によって解散した場合及び破産手続き開始決定によって解散した場合であって、その破産手続きが終了していない場合を除く)には、会社法の定めるところによって、清算をしなければなりません

 株式会社が解散しても、その法人格がすべて直ちに消滅するわけではなく、清算をする株式会社(清算株式会社)は、生産の範囲内において、清算が結了するまでは、なお存続するものとみなされます。

 

 株式会社は次に掲げる事由によって解散します。

株式会社の解散事由 定款で定めた存続期間の満了
定款で定めた解散事由の発生
株主総会の決議
合併
破産手続開始の決定
解散を命ずる裁判
休眠会社のみなし解散

定款で定めた存続期間の満了

 存続期間は、定款の記載事項であり、登記すべき事項です。その存続期間が満了した場合には株式会社は解散します。

 

定款で定めた解散事由の発生

 解散の事由も、定款の記載事項であり、登記すべき事項です。解散事由の発生により、株式会社は解散します。

 

株主総会の決議

 株式会社は、株主総会の特別決議によって、いつでも解散することができます。

 株式総会の決議による解散の日は、「株主総会による解散の決議が効力を生じた日」であり、原則として、解散決議に条件や期限を付すことはできません。

 ただし例外的に、解散の決議をした日から、その決議の効力が生ずる日までの間が比較的短期間であれば、解散の決議に期限を付すことができます。

 

合併

 吸収合併存続株式会社は、合併の効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継し、吸収合併消滅会社は消滅します。

 また、新設合併設立株式会社は、その成立日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継し、新設合併消滅会社は、解散します。

 吸収合併消滅会社及び新設合併消滅会社は、他の解散事由の場合と異なり、清算の手続きを要せず、その法人格は直ちに消滅します。

 

破産手続開始の決定

 株式会社を債務者とする破産手続開始の決定がされると、その決定の時にその債務者である株式会社は解散する。

 

解散を命ずる裁判

 株式会社に対して解散を命ずる裁判が確定した時、または株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、その株式会社は解散します。

 

休眠会社のみなし解散

 休眠会社とは、株式会社であって、その株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したものをいいます。

 株式会社の取締役の任期が、最長で、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができるとされたことから、休眠会社のみなし解散の制度における期間も12年となりました。

 休眠会社は、法務大臣が休眠会社に対し、2ヶ月以内に法務省令で定めるところにより、本店の所在地を管轄する法務局に事業を廃止していない旨の届け出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届け出をしないときには、その2ヶ月の期間満了の時に、解散したものとみなされます。

 これに対して、上記の2ヶ月の期間内に、その休眠会社に関する登記がされた場合には、その株式会社は解散したものとはみなされません。 

清算中の株式会社のできること

 清算中の会社は、次に掲げる行為をすることができません。

清算中の会社ができないこと 自己株式の取得
資本金の額その他の貸借対照表上の計数の変更
剰余金の配当
合併の存続会社又は会社分割承継会社となること
株式交換又は株式移転

 これに対して、清算中の会社は次に掲げる行為はすることができます。

清算中の会社ができること 本店移転
支店設置
支店移転
支配人選任
商号変更
目的変更
株式の譲渡制限
株式、社債の発行

会社の解散登記手続き

 株式会社が、「定款で定めた存続期間の満了」もしくは「定款で定めた解散事由の発生」又は「株主総会の決議」によって解散したときは、2週間以内に、その本店所在地において、解散の登記をしなければなりません。

 解散の登記申請をしたときは、登記官が職権で、次に掲げる登記を抹消しますので、解散登記の際に次に掲げる登記を申請する必要はありません。

解散登記の際に申請する

必要のない登記

取締役会設置会社である旨の登記
取締役、代表取締役及び社外取締役に関する登記
会計参与設置会社である旨の登記
会計参与に関する登記
関係監査人設置会社である旨の登記
会計監査人に関する登記
委員会設置会社である旨の登記
委員、執行役、代表執行役に関する登記
支配人に関する登記

 これに対して、株式会社が解散しても、監査役は退任しないので、監査役に関する登記は抹消されません。

 

登記の事由

 「解散」です。

 

登記すべき事項

 「解散の旨」並びに「その事由」及び「年月日」です。

 

申請人

 株式会社の解散登記は、会社を代表する清算人が、その会社を代表して申請します。

 

添付書面

 1 解散事由の発生を証する書面

  定款で解散の事由を定めている場合には、その事由が発生したことを証する書面が必要です。

 2 株主総会議事録

  株主総会の決議で解散した場合に必要です。

 3 代表清算人の資格を証する書面

  代表清算人からの申請による解散登記の場合には、その資格を証する書面が必要です。

  (1)定款及び清算人の就任承諾書定款で清算人を定めた場合です。

  (2)株主総会議事録及び清算人の就任承諾書株主総会の決議で清算人を定めた場合

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