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 介護タクシーを開業するには、次の要件に該当する有資格の運転者を確保する必要があります。

1 事業計画を遂行するに足る員数の有資格者の運転者を常時選任する計画があること。運転者は第2種運転免許の資格が必要です。
2 適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。

3 運転者は次の(ア)〜(エ)に該当するものでないこと。

(ア)日日雇い入れられるもの

(イ)2月以内の期間を定めて使用されるもの

(ウ)試みの試用期間中の者(14日を超えて引続き使用されるに至った者を除く)

(エ)14未満の期間ごとに(仮払い、前渡、その他の方法による金銭の授受であって実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む)を受けるもの

 4 定員制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。

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