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理事とは、法人の業務を執行する人のことです。株式会社でいうところの取締役に該当すると考えてください。一般社団法人の理事の権限は業務執行権限と代表権限の2つがあります。理事個人の権限の範囲は、その一般社団法人が理事会を設置しているか否かによって異なります。
理事会を設置していない法人の理事は、定款の別段の定めがある場合を除いて、一般社団法人の業務執行権限を有します。
原則として、理事が2人以上いる場合は、理事の過半数をもって業務執行を決定します。
理事会を設置している一般社団法人の業務執行権限は、まず、業務執行の意思決定と、その業務遂行に分けることができます。
業務の意思決定は理事会に、その業務遂行は代表理事、業務執行理事がそれぞれ担当します。
業務の意思決定 理事会 業務執行 代表理事、業務執行理事 |
この場合、個々の理事は、代表理事、業務執行理事に選定されない限り、理事会のメンバーを構成するにとどまり、それぞれは業務執行権限を有しません。つまり、理事会のメンバーの一員に過ぎません。
理事会を設置していない一般社団法人における代表権限は、各理事にあります。したがって理事会非設置型の一般社団法人の理事は、選定手続きを経ることなく、当然に代表理事となります。
理事が2人以上いる場合は、業務執行権限とは異なり、理事は各自、法人を代表します。代表権は、一切の裁判上、裁判外の権限に及ぶので、制限を加えたとしても、善意の第三者に対抗できません。
理事会を設置している一般社団法人についての代表権は、理事の中から代表理事に選定された者のみが有します。選定されなかった理事は、代表権を有しません。
なお、理事全員を代表理事に選定することも可能ですが、その場合は、理事会非設置型の一般社団法人とほぼ同様の規制が入ります。
理事は、法人に対し、民法の委任契約にもとずいて善良なる管理者としての注意義務を負います。
また、理事は、このほかに法令、定款、社員総会の決議を遵守し、一般社団法人のために忠実に職務を行う義務もあります。
理事が任務を怠った場合は、法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。理事の法人に対する任務懈怠責任については、次のように免除または制限することができます。
■ 総社員の同意による免除 ■ 社員総会の決議による一部免除 ■ 定款の定めに基づく理事等による一部免除 ■ 定款の定めに基づく契約による外部役員等の責任の制限 ■ 理事の選任と解任 |
理事の選任は社員総会の普通決議によって行います。
なお、代表理事の選定については、理事会設置有無によって異なります。次のとおりです。
理事会を設置していない法人の場合は、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合を除いて、各理事が代表理事になります。
なお、以下のいずれかの方法によって、理事の中から代表理事を定めることができます。
■ 定款 ■ 定款の定めによる理事の互選 ■ 社員総会の決議 |
理事会を設置している法人については、理事会で、理事の中から代表理事を選定します。
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時までです。なお、定款又は社員総会の決議によって、任期は短縮することができます。
理事はいつでも、社員総会の決議によって、解任することができます。
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担当:和田(わだ)
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