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各営業所ごとに、その営業所専任の技術者が存在している必要があります。専任の技術者になるための要件は次のとおりです。

 

一般建設業の場合 

次の(1)から(3)のいずれかに該当すること。

(1)大卒又は高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種についての実務経験を有する者。

(2)学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者。

(3)申請業種に関して法定の資格免許を有する者。1年以上の実務経験が必要な場合もある。 

 

特定建設業の場合

次の(4)から(6)のいずれかに該当すること。(ただし、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については(4)ではなく(5)、あるいは(6)(ただし、国土交通大臣が(6)と同等以上と認定した者)の要件を満たしていなくてはなりません。)

(4)一般で説明した(1)から(3)のどれかに該当したうえ、さらに申請業種にかかる建設工事で、発注者から直接請け負った建設工事で、その請負額が4,500万円以上のものに関して元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上ある者

(5)申請業種に関して法定の資格免許を有する者

(6)国土交通大臣が(4)または(5)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

 

 尚、同一営業所内においては、2業種以上の技術者を兼ねることができますが、他の事務所、営業所の技術者ちは兼ねられません。また、経営業務管理責任者となれる者は、「個人」では本人か支配人、「法人」では常勤の役員に限られましたが、技術者に関してはそのような制度はありません。

 許可を受けようとする業種と技術的な共通性がある他の業種での実務経験であっても、一定の範囲内で許可を受けようとする業種の実務経験として加算できるように要件が緩和されました。

 許可を受けようとする業種について8年を超える実務経験とその他の業種の実務経験とを合わせて12年以上あれば、専任技術者となれます。

 

(1)一式工事から専門工事への実務経験加算

一式工事 専門工事
土木工事

とび・土工工事

しゅんせつ工事

水道施設工事

建築一式

大工工事

内装仕上工事

屋根工事

ガラス工事

防水工事

熱絶縁工事

 専門工事から一式工事への加算はできません。また、専門工事間の加算も次の(2)の場合を除いてできません。

 

(2)専門工事間での実務経験加算

 大工工事⇔内装仕上工事

 

(3)複数業種の場合

 今まで、実務経験において、ひとりで2業種の専任の技術者になる場合、各業種ごと10年ずつの計20年の実務経験が必要でしたが、平成11年の改正以後、最短16年(専門工事間での場合)の実務経験で、2業種の専任技術者になれることになっています。

1級土木施工管理技士の資格を持っていますが、専任技術者になれる業種はひとつだけですか?

同一営業所内で、要件を満たしていれば、1人で複数の業種の専任技術者になれます。

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