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ステップ1 ご依頼(会社法人設立、指定申請のご依頼)

  まずは、当事務所へご依頼の連絡をお願いいたします。ご依頼方法は次のとおりです。

  ■ 電話 TEL047-451-8850

  ■ 問い合わせフォーム(→お問い合わせフォームはこちらです。)

 当事務所では、スタートから開業(会社設立から介護事業の指定申請)まですべてサポートいたします。

ステップ2 面談・打ち合わせ(介護事業の内容確認

  開業予定の介護事業について確認させていただきます。必要な設備、備品、人員について確認・アドバイスを行い、基準を満たすように整えます。

 事務所へお越しいただける方は、面談の希望日時をご連絡ください。また、出張相談も行っていますので、お気軽にご連絡ください。

ステップ3 会社・法人の設立

 介護事業を行うには法人格が必要です。(介護タクシーを除く) 指定申請を行う前に法人の設立が必要ですので、法人の設立手続きから始めていきます。

 必要な書類の作成から登記申請まで当事務所が行います

 ただし、助成金の申請を検討している方は、法人の設立手続きの前に、助成金の申請手続きを行う必要がある場合もありますので注意が必要です。

ステップ4 役所との事前打ち合わせ

 指定申請を行う前に、役所と打ち合わせを行います。

 デイサービスの設備基準や訪問介護の自宅開業などのケースでは、役所の判断が分かれますので、必ず事前の確認が必要です。

ステップ5 介護事業の場所を決定

 事業所・施設の場所を決定します。訪問介護であれば事業所。デイサービスは施設の場所を決定します。

 この段階で決定しておかないと、損害保険の加入手続きができません。

ステップ6 開業日を決定

 開業日=指定申請を受ける日です。開業日の前月1日~15日の間に指定申請を行う必要があります。

ステップ7 人員の決定、損害賠償保険の加入、備品の購入

 事業所の体制を整えます。ヘルパーさんやサービス提供責任者などの人員は採用募集を行い、保険会社に損害賠償保険の加入手続きを行います。

 備品の購入も早めに行ってください。必要な設備についてはアドバイスいたします

ステップ8 指定申請書類の作成

 申請書の作成は当事務所で行います。必要な情報を聞き取るために、事業所に訪問して内容確認を行います。

ステップ9 指定申請

指定申請は開業日の前月1日から15日までに行います。

 開業日が10/1であれば、9/1~9/15の間に行う必要があります。

ステップ10 指定書の交付

 開業日の前(前日もしくは前日が休日の場合にはその前日)に役所から指定書が交付されます。
 指定書が交付されれば、介護保険事業所として業務開始です。

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