〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-5 メローナ日本橋404

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登記の種類 報 酬 実費等(注1) 備考
株式会社設立 31,500円 202,500円 注2
合同会社設立 31,500円 63,000円 注3
役員変更 13,000円 12,000円  
役員の住所変更 10,000円 12,000円  
本店移転(法務局管轄変更無し) 20,000円 32,000円 注4 
本店移転(法務局管轄変更有り) 45,000円 62,000円 注4 
有限会社から株式会社への変更 60,000円 62,000円 注5 
商号変更 20,000円 32,000円  
目的変更 20,000円 32,000円  
株式の発行(増資) 20,000円 32,000円 注6
発行可能株式総数の変更 15,000円 32,000円  
会社の解散 15,000円 32,000円  
清算人の就任 15,000円 9,000円  

注  報酬には別途消費税がかかります。実費等には登録免許税と登記前後の登記事項証明書取得(原則各1通)の印紙代が含まれます。また、株式会社設立の実費等には公証人の定款認証手数料も含まれます。

登記手続きに議事録等の作成が必要な場合には、事案の難易度に応じて、別途議事録の作成費用をいただく場合がございます。

注2 株式会社設立の実費等の内、登録免許税は15万円として計算しています。株式会社設立の登録免許税は資本金の額の1000分の7です。資本金の額の1000分の7が15万円を超える場合には、実費等の金額は15万円を超える金額の分だけ増えることになります。

注3 合同会社設立の実費等の内、登録免許税は6万円として計算しています。合同会社設立の登録免許税は資本金の額の1000分の7です。資本金の額の1000分の7が6万円を超える場合には、実費等の金額は6万円を超える金額の分だけ増えることになります。

注4 本店移転により、法務局の管轄が変更する場合には、「法務局管轄変更有り」となります。一般に、本店を現在の市町村から別の市町村へ移転(例外もあります。)する場合には法務局の管轄が変更になります。

注5 組織変更のみの料金です。組織変更に伴って、資本の増加、役員の変更などが必要な場合には別途費用がかかります。正式なお見積り依頼をいただきましたらご回答させていただきます。

注6 株式の発行(増資)の実費等の内、登録免許税は3万円として計算しています。株式の発行(増資)の登録免許税は資本金の額の1000分の7です。資本金の額の1000分の7が3万円を超える場合には、実費等の金額は3万円を超える金額の分だけ増えることになります。

 当事務所に会社設立を依頼することで2つの節約ができます。それは費用時間です。具体的には、次の表のとおりです。

 当事務所へご依頼いただいた場合

 ■ 自分で会社を設立する場合と費用はさほど変わらない

 ■ 設立にかかる時間を短縮できる

 ■ その他の営業開始の準備に専念できる

 定款の電子認証という制度があります。この制度を使って定款認証を行うと、本来定款に貼付する印紙代4万円が不要になります。

 つまり、会社設立の費用を4万円節約できることになります。この電子認証を行うためには、PDF変換ソフトやICカード、カードリーダー等の機器を揃えることが必要です。たった1回(おそらくほとんどの方は1回だと思います)会社を設立するためだけに、このような機器を購入する必要は無いと思います。ですから、自分で会社を設立しようとする場合には、おそらくこの電子認証を利用する必要はないと思います。

 そこで、当事務所へご依頼いただければ、電子認証を行うことで費用を4万円節約でき、しかも次の表のとおり、自分で手続きした場合よりも費用が安くなります。

  当事務所へ依頼した場合 自分で設立した場合
報酬 31,500円  0円
登録免許税 150,000円  150,000円
公証人の手数料等  52,500円  53,000円
定款の印紙代  0円  40,000円
合計 234,000 243,000

 報酬には別途消費税がかかります。

 また、司法書士は設立登記の専門家ですので、素早く正確に会社を設立することができます。

 さらに、会社を設立しようとしているときは、その他にやるべき事がたくさんあります。特に開業の準備行為は事業主本人でなければ出来ない部分も多いことでしょう。

 事業主の方がやるべきことは、これからの会社の経営・営業に関わることのはずです。

 会社設立の登記などといった煩わしい手続きに時間を割く必要はありません。会社設立の手続きは当事務所に任せて、どうぞ経営に専念してください。

当事務所では企業法務に力をいれています。顧問契約報酬は以下のとおりです。尚、司法書士顧問契約は個人事業主及び法人の方を対象としています。

会社の資本金 司法書士顧問報酬月額
個人事業主 5,000円
1,000万円以下 5,000円
1,000万円〜2,000万円 10,000円
2,000万円〜3,000万円 15,000円
3,000万円〜4,000万円 20,000円
4,000万円〜5,000万円 25,000円
5,000万円超 30,000円

 *報酬には別途消費税がかかります。

 顧問報酬には以下のサービスが含まれています。

  ■ 当事務所で行う各種サービスの料金を20%割引

  ■ 各種契約書のチェック

  ■ 各種法律相談(但し、司法書士法に規定されている業務の範囲に限ります。)

  ■ 各種登記相談

  ■ 各種専門家の紹介(税理士、行政書士、社会保険労務士など) 

 尚、当事務所で会社設立登記を行ったお客様には、顧問報酬を3ヶ月間無料と致します。会社設立当初は何かとわからないことが多いと思いますので、会社運営を円滑に行うために、3ヶ月間の無料期間を有効にご利用下さい。

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