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 会社は登記をすることによって成立します。会社設立の登記完了後、様々な役所への届出が必要になりますので、ここでは役所への届出について説明します。

 まず、主な届出先の一覧を以下に記します。

届出先 提出事項 提出期間等
市町村 法人設立の届出 設立から1ヶ月以内
税務署 法人設立の届出等 以下の記事参照
都道府県税事務所 法人設立の届出等 以下の記事参照
社会保険事務所 社会保険の適用届等 以下の記事参照
労働基準監督署 労働保険の適用届等 以下の記事参照
職業安定所 雇用保険の適用届等 以下の記事参照

主な届出先は以上のとおりです。以下に詳しく説明します。

提出先    本店所在地の市町村

提出書類  法人設立届出書

提出期限  会社設立日から1ヶ月以内

添付書類  会社の定款、会社の登記事項証明書(会社謄本) 

 都道府県税事務所へ法人設立の届出を行えば、市町村への届出は不要という市町村もありますので、届出前に本店所在地の市町村、もしくは、都道府県税事務所に確認することをお勧めします。

税務署へは複数の届出が必要になります。以下のとおりです。

1 法人設立届出書

2 青色申告の承認申請書

3 棚卸資産の評価方法の届出書

4 減価償却資産の償却方法の届出書

5 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

6 給与支払事務所等の開設届出書

7 源泉所得税関係の届出書

8 消費税関係の届出書

1 法人設立届出書

提出時期  法人設立の日(設立登記の日)以後2ヶ月以内

提出方法  届出書及び添付書類を1部作成の上、提出先に持参又は送付する。

手数料    不要

添付書類  定款の写し 1部

        会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 1部

        株主名簿 1部

        設立趣意書 1部

        設立時における貸借対照表 1部

2 青色申告の承認申請書

 設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。

3 棚卸資産の評価方法の届出書

 提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

4 減価償却資産の償却方法の届出書

 提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

5 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

 提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期とは、限りません。)の確定申告書の提出期限までです。

6 給与支払事務所等の開設届出書

 提出期限は、給与支払事務所等を設けてから1か月以内です。

7 源泉所得税関係の届出書

 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出します。これにより、源泉所得税の納付が年2回(7月と1月)でよくなります。但し、給与の支払人員が9人以内である会社に限ります。

8 消費税関係の届出書

 消費税に関する届出は任意ですが、その種類は数多くあります。代表的なものは以下のとおりです。

届出書名 届出が必要な場合 提出期限等
消費税課税事業者届出書(第3号様式) 基準期間における課税売上高が1千万円超となったとき 事由が生じた場合速やかに
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書(第5号様式) 基準期間における課税売上高が1千万円以下となったとき 事由が生じた場合速やかに
消費税簡易課税制度選択届出書(第24号様式) 簡易課税制度を選択しようとするとき 選択しようとする課税期間の初日の前日まで
消費税簡易課税制度選択不適用届出書(第25号様式) 簡易課税制度の選択をやめようとするとき 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税事業者選択届出書(第1号様式) 免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき 選択しようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税事業者選択不適用届出書(第2号様式) 課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税期間特例選択・変更届出書(第13号様式) 課税期間の短縮を選択又は変更しようとするとき 短縮又は変更に係る期間の初日の前日まで
消費税課税期間特例選択不適用届出書(第14号様式) 課税期間の短縮の適用をやめようとするとき 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税の新設法人に該当する旨の届出書(第10−(2)号様式) 基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上であるとき 事由が生じた場合速やかに
 ただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は提出不要

税務署への届出をまとめると次のようになります。

対象 届出の名称 提出先 提出期限
法人を設立したとき 法人設立届出書(※1) 納税地の所轄税務署 法人設立の日から2か月以内
棚卸資産の評価方法の届出書 納税地の所轄税務署 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書 納税地の所轄税務署 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
役員や従業員に報酬、給与を支払うとき 給与支払事務所等の開設届出書 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 給与支払事務所等を設けてから1か月以内
源泉所得税の納期の特例を受けるとき 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)
青色申告で申告したいとき 青色申告の承認の申請書 納税地の所轄税務署 法人設立の日から3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで
資本金の額又は出資金の金額が1,000万円以上のとき 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 納税地の所轄税務署 速やかに

1 法人設立等届出書

 提出期限は、法人設立から1ヶ月以内です。

2 事業開始等申告書

 提出期限は事業開始から15日以内です。(各都道府県により異なります。)

 社会保険事務所に対しては、健康保険・厚生年金保険の適用を受けるための届出を行うことになります。提出書類は以下のとおりです。

1 健康保険・厚生年金保険新規適用届

2 新規適用事業所現況届

3 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

4 健康保険被扶養者(異動)届

5 健康保険・厚生年金保険保険料納入告知書送付依頼書

6 第3号被保険者にかかる届出

 主な添付書類は次のとおりです。各社会保険事務所によって異なりますので、社会保険事務所に確認することをお勧めします。届出書の様式や添付書類は社会保険事務所で確認することができます。また、会社を設立後5日以内に届出が必要になりますので、事前に準備することが必要です。

1 会社謄本(登記事項証明書)

2 就業規則

3 賃金台帳

4 源泉徴収簿

5 年金手帳

6 現金出納帳

7 本店の所在を証する資料 

8 従業員の名簿

9 出勤簿

 労災保険への加入を行うために、労働基準監督署への届出が必要になります。提出書類は次のとおりです。

1 労働保険保険関係成立届

2 適用事業報告

3 就業規則届

4 時間外労働・休日労働に関する協定書

5 労働保険概算保険料申告書

主な添付書類は次のとおりです。

1 会社謄本(登記事項証明書)

2 賃金台帳

3 出勤簿 

4 従業員の名簿

 雇用保険の適用を受けるための届出が必要です。届出書類は次のとおりです。

1 雇用保険適用事業所設置届

2 雇用保険被保険者資格取得届

主な添付書類は次のとおりです。

1 労働保険保険関係成立届 

2 会社謄本(登記事項証明書)

2 賃金台帳

3 出勤簿 

4 従業員の名簿

5 源泉徴収簿

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