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 介護事業を行うためには、法人格が必要です。法人格の種類は問われませんが、注意する必要があるのは、法人の定款に記載する事業目的です。

 この法人の事業目的に、介護保険を利用して事業を行う旨の記載がないと指定は受けることができません。ですから、法人を設立する段階で、事業目的にその旨の記載をするように注意しないといけません。

 例えば、以下のように記載します。

 ■ 居宅介護支援事業の場合  介護保険法に基づく居宅介護支援事業

 ■ 訪問介護事業の場合     介護保険法に基づく訪問介護事業

 

 この記載は、都道府県(市町村)によって異なる場合がありますので、その点にも注意が必要です。

 事業者の指定は、その種類ごとに受けることになりますので、指定を受けるサービスの種類ごとに定款の事業目的を記載することが必要です。

 定款の事業目的は、会社設立の際に絶対に定めなければならない事項です。会社設立の際に記載を漏らしてしまうと会社を設立した後で、変更登記を行わなければなりません

 介護保険事業の指定申請を行うためには、定款に介護事業を行う旨の記載がされていなければなりませんので、変更を行ってから指定申請をすることになります。これは時間のロスになります。場合によっては、事業の開始予定日を変更しなければならない可能性もあります。

 また、費用面でもロスになります。事業目的の変更登記を行うためには、登録免許税という税金を3万円おさめる必要があります。

 尚、千葉県では、介護保険事業者指定申請の手引きにおいて定款の事業目的の記載について以下のように記載方法を指定しています。

 介護保険事業の種類

 定款の事業目的

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導、通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

介護保険法に基づく居宅サービス事業

介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具販売

介護保険法に基づく介護予防サービス事業

介護老人福祉施設サービス

介護老人保健施設

指定介護療養型医療施設

介護保険法に基づく施設サービス事業

居宅介護支援事業

介護保険法に基づく居宅介護支援事業 

 

尚、当事務所では定款の目的変更の登記を承ります。司法書士報酬は次のとおりです。

目的変更登記の司法書士報酬 20,000円

報酬には別途消費税がかかります。

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