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 建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。当事務所では、この要件を満たしているかの判断や、今は要件を満たしていなくても将来的に要件を満たすことができるようにアドバイスさせていただいています。

要件1  経営業務管理責任者がいること

 要件の第一は、主たる営業所(本店、本社)に経営業務管理責任者といわれる建設業の経営業務について総合的に管理する人がいなくてはならないということです。

 そして、この経営業務管理責任者は、誰でもなれるというわけではなく、以下に該当する人に限られます。

  (ア)法人では常勤の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種組合の理事等)

  (イ)個人では事業主本人又は支配人登記をした支配人

 そして、これら(ア)(イ)に該当する人がさらに次の(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のうちの、どれか1つの条件にあてはまらなくてはならないのです。

(Ⅰ) 許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規 

   定する使用人として、これまでに5年以上の経営経験(経営業務の管理責任者とし

   ての経験)を有すること

 

(Ⅱ) 許可を受けようとする建設業に関して、(Ⅰ)に準ずる地位にあってこれまでに7年

   以上の経営補佐経験を有すること。

 

(Ⅲ) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、

   令第3条に規定する使用人として、これまでに7年以上の経営経験を有すること。

  より詳しい説明はこちらをクリック「経営業務管理責任者とは」

要件2  専任の技術者がいること

各営業所ごとに、その営業所専任の技術者が存在している必要があります。専任の技術者になるための要件は次のとおりです。

 

一般建設業の場合 

次の(1)から(3)のいずれかに該当すること。

(1)大卒又は高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種についての実務経験を有する者。

(2)学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者。

(3)申請業種に関して法定の資格免許を有する者。1年以上の実務経験が必要な場合もある。 

 

特定建設業の場合

次の(4)から(6)のいずれかに該当すること。(ただし、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については(4)ではなく(5)、あるいは(6)(ただし、国土交通大臣が(6)と同等以上と認定した者)の要件を満たしていなくてはなりません。)

(4)一般で説明した(1)から(3)のどれかに該当したうえ、さらに申請業種にかかる建設工事で、発注者から直接請け負った建設工事で、その請負額が4,500万円以上のものに関して元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上ある者

(5)申請業種に関して法定の資格免許を有する者

(6)国土交通大臣が(4)または(5)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

 

  より詳しい説明はこちらをクリック「専任技術者とは」へ

要件3  請負契約に関して誠実性のあること

 許可を受けようとする人が「法人」である場合においては当該法人または、その役員もしくは政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

 「不正な行為」とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。

 政令で定める使用人とは、令第3条に規定する使用人のことです。

要件4  財産的基礎、金銭的信用性のあること 

 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用のあることが要求されます。この要件について一般と特定に分けて説明すると、倒産することが明白である場合を除き次のようになります。

 

「一般」の場合

 次の(1)(2)(3)のどれかに該当しなければなりません。

 (1)自己資本の額が500万円以上であること。

    自己資本の額とは、貸借対照表の純資産合計の額をいいます。

 (2)500万円以上の資金を調達する能力があること。

 これは、銀行や信用金庫などの金融機関の発行する預金残高証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記事項証明書などを添付することなどによって証明します。 

 (3)許可申請の直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。

    「更新」の場合はこれにあたります。

 

「特定」の場合

 次の(1)(2)(3)の全てに該当しなければなりません。

 (1)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

   欠損の額とは、貸借対照表の次の額をいいます。

    法人の場合  (当期未処理損失)−(法定準備金合計)−(任意積立金合計)

    個人の場合  (事業主損失)−(事業主借勘定)+(事業主貸勘定)

   資本金の額とは貸借対照表の次の額をいいます。

    法人の場合  (資本金)+(新株払込金)

    個人の場合  (期首資本金)

 (2)流動比率が75%以上であること。

   流動比率とは貸借対照表の次の額をいいます。

    (流動資産合計)÷(流動負債合計)×100となります。

 (3)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

 「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持ち株会社等の出資金額を、個人にあっては期首資本金のことです。

要件5  許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと

 許可を受けようとする者が、次の(1)〜(12)に該当しないことが必要です。

 許可を受けようとする者とは、申請者、申請者の役員(株式会社の取締役などのこと)、令第3条に規定する使用人、法定代理人(未成年者が建設をする場合の親権者(父母など))をいいます。

 

(1)成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

(2)第29条第1項第5号または第6号に該当することにより一般建設業の許可または特定建設業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

(3)第29条第1項第5号または第6号に該当するとして一般建設業の許可または特定建設業の許可の取り消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日または処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第4号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者

(4)前号に規定する期間内に第12条第4号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員もしくは政令で定める使用人であった者または、当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

(5)第28条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(6)許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

(7)禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(8)この法律、建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものもしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(9)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の1に該当する者

(10)法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号までまたは第6号から第8号までのいずれかに該当する者のある者

(11)個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号までまたは第6号から第8号までのいずれかに該当する者のある者

(12)許可申請書類中の重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき。

 

 以上をご覧になっていただいてわかるように、非常に分かりずらい内容です。

 しかし、非常に簡単に整理してしまうと次のようなことです。以下の内容が全てではありませんが、このようなことに当てはまらないかどうかを考えてみてください。

1 成年被後見人などでないこと。

2 過去に建設業許可を取り消されたことがないこと。

3 過去に営業停止、営業禁止になったことがないこと。

4 禁固以上の刑に処せられたことがないこと。

5 建設関係の法律違反で、罰金以上の刑に処せられたことがないこと。

6 許可申請書に虚偽の記載をしていないこと。

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