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 居宅介護支援とは、要介護者・要支援者に対して、介護(予防)サービス計画を作成し、その計画に基づいたサービスを行う事業者(訪問介護事業者など)との連絡や調整を行うことです。

 都道府県(市町村)の指定を受けることにより指定居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)となります。

 居宅介護支援事業をはじめるためには、いくつかの要件を満たすことが必要です。以下のとおりです。

1 法人であること

2 人員基準

3 設備基準

4 運営基準

  これらの要件を満たすことが必要ですので、順番に詳しく見ていきましょう。

 介護保険に基づく居宅介護支援事業(ケアマネージャー)は、法人でなければ行うことができません。

 ただし、法人であれば、その種類は問いません。株式会社でも、合同会社でも、NPO法人でもよいのです。ですから介護事業を立ち上げるには、何でもよいので、法人格を取得することが必要です。

 さて、どの種類の法人を設立するのかということを考えた場合、おすすめできるのは、株式会社か合同会社の営利法人か、もしくは、NPO法人などの非営利法人となります。

 医療法人を設立できるのは医師に限られますので、このサイトでは除外します。

 1 株式会社

 2 合同会社

 3 NPO法人

 4 一般社団法人

 上記の4つに絞って、介護事業立ち上げに適した法人はどれなのか考えたいと思います。

 

1 株式会社

 株式会社を知らないという人は、あまりいないのではないでしょうか?そういう意味でメジャーな法人であるのため、利用者さん等から見ても安心なのではないかと思います。

 また、居宅介護支援事業を始める際に、従業員を必要とする場合には、求人誌などに求人広告を出すこともあると思います。この場合には株式会社としたほうが、有利のように思います。

 考えてみてください。個人の○○さんのところに就職するのと、株式会社に就職するのとでは、やはり株式会社に就職するほうを選択したほうがよいと考えるのではないでしょうか。株式会社にはそのような安心感があります。

 また、将来的に事業を拡大したい事業者さんには、株式会社をお勧めします。事業の拡大には、資金が不可欠です。資金調達の方法としては、銀行からの借入金という方法もありますが、株式会社の場合には、その他に、株式を発行するという方法があります。新規に株式を発行することで、新たな事業に必要な資金を調達することも可能です。

 さらに、株式会社は会社の規模が大きくなるにしたがって、その役員を増員することもできます。会社の機関(取締役会や監査役など)を会社の規模に応じて設定することができます。

 では次に、株式会社のデメリットを考えてみましょう。

 デメリットとして考えられるのは、設立するのに費用がかかるということです。株式会社の設立には、定款の認証費用として約54,000円、登録免許税として150,000円(資本金の額によってはもっと多額になります。)の費用がかかります。つまり実費だけでも20万円以上が必要です。

 株式会社のメリットデメリットについてまとめると以下のようになります。

メリット 

 ■ 従業員の採用に有利

 ■ 事業を拡大するのに適している

 ■ 誰もが知る組織

デメリット

 ■ 設立するのに費用がかかる

2 合同会社

 合同会社という会社をご存知ですか?会社法の施行によって新しく認められた会社です。この会社の良いところは、設立手続きが簡単であることです。株式会社に比べて、設立の手続きが簡素化されています。公証人に定款の認証してもらう必要もありません。

 また、費用の面でもお勧めできます。先ほど述べたように、定款認証が不要なので、公証人の定款認証手数料(株式会社の場合には約54,000円)がかかりません。設立手続きにかかる実費は、登録免許税が60,000円です。自分で設立手続きを行うのであれば、実費60,000円のみで設立できます。

 居宅介護支援事業の場合には、ケアマネ一人だけで独立することも多いと思います。そのような場合には、合同会社は向いています。なぜなら、合同会社の組織形態が、小規模な会社向けに作られているという側面があるからです。当面は自分一人だけで事業を行うという場合にはお勧めです。

 デメリットとして考えられるのは、株式会社と比べて知名度が低いので、ヘルパーさんなどの募集を行うには株式会社のようなネームバリューは期待できないことです。

 また、小さな会社組織を前提としている部分がありますので、事業を拡大していく場合には、株式会社のほうが向いていると思います。

 合同会社のメリットとデメリットをまとめると次のようになります。

メリット

 ■ 設立の費用が安い

 ■ 小規模な事業には適している

 ■ ケアマネ一人で独立する場合にはおすすめ

デメリット

 ■ ヘルパーさんなどの募集には不安あり

 ■ 事業の拡大には不向き

3 NPO法人

 株式会社は営利法人です。これに対してNPO法人は非営利法人です。介護事業は公的な事業ということができ、介護事業をNPO法人が行うことは、介護事業の公的なイメージと重なります。これがNPO法人のメリットでしょうか。

 しかし、NPO法人の設立には最低でも、理事3名・監事1名が必要であり、株式会社と比べても、人員の確保が必要になります。

 また、NPO法人を設立するには、主務官庁等の許可が必要となりますので、設立に約5カ月程度を要します。急いで事業を開始したい場合には不向きです。

 NPO法人のメリットとデメリットをまとめると以下のとおりです。

メリット

 ■ NPO法人と介護事業のイメージ

デメリット

 ■ 設立に時間がかかる

 ■ 人員の確保が必要

4 一般社団法人

 NPO法人と同様に、非営利法人に分類されます。NPO法人と異なるのは、主務官庁の許可が不要であるということです。許可が不要なので、設立手続きはNPO法人よりも簡易なものとなります。

 設立手続きには、定款認証が必要なので、公証人の定款認証手数料が約54,000円かかります。また、登録免許税は60,000円かかりますので、合計で実費が10万円以上かかります。

 一般社団法人のメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット

 ■ 公的な法人のイメージ

 ■ 主務官庁等の許可が不要

デメリット

 ■ 設立に費用がかかる

結 論

 以上、4つの法人について、介護事業の開業という観点からみてきましたが、総合的に判断すると、株式会社か合同会社が良いのではないかと思います。

 開業当初は一人で事業を行う場合には、合同会社がおすすめです。

 将来的に、居宅介護支援以外の事業、例えば訪問介護事業などを開業することを視野に入れているのであれば、株式会社をおすすめいたします。

居宅介護支援事業を開業するには、以下の2つの職種を配置することが必要です。また、それぞれの職種について、定められた人数の人員が必要になります。

1 管理者

2 介護支援専門員

 それぞれの職種と人員について詳しく見ていきましょう。

 

1 管理者

 管理者とは居宅介護支援事業所の責任者です。管理者になるために特に資格は要求されません。常勤の管理者であることが必要です。人数は1名です。

 また、次に述べる介護支援専門員との兼務も可能です。

 

2 介護支援専門員

 指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の介護支援専門員を1名以上置くことを必要とし、利用者35人またはその端数を増すごとにさらに介護支援専門員を配置することが必要です。

 居宅介護支援事業を開業するには設備基準を満たす必要があります。必要な設備は以下のとおりです。

 

1 事務室

 広さの規定はありませんが、事務をとる机やイスなどを設置できるスペースが必要です。事務室には利用者さんに関する書類を保管するための鍵付きのキャビネットを設置する必要があります。

 事務室は管理者や介護支援専門員が事務を行うための場所ですので、その人数分の机とイスは必要です。また、電話やFAXも必要になるでしょう。

 また、サービス担当者会議を行うためのスペースとして利用することもできます。

 

2 相談室

 利用者さんやそのご家族が相談をするために相談室を設ける必要があります。相談者のプライバシーを保護するため、事務室と相談室は区分されていることが必要です。個室を設けることが望ましいですが、事務室から相談室が見えないようにパーテーションで区分することでも可能です。

 相談室は利用申し込みの手続きや、利用者さんと職員との打ち合わせなどに利用する場所となりますので、事務室同様に机とイスが必要です。3〜4名が同席できるスペースがあればよいと思います。

 また、相談者へのプライバシーに配慮する必要がありますので、事務室から見えないようにパーテーションで区分すること、通行人などが外から覗くことができないように、目隠しをつけることも必要です。

 

3 衛生設備

 感染症の予防のため、手指を消毒できる洗面所及びせっけんアルコール消毒液が必要です。

 

 

 自宅での開業について

 居宅介護支援事業所を自宅で開業することも可能です。ただし、各都道府県・市町村によって対応は異なります。自宅で開業するためには、住居スペースと居宅介護支援事業所のスペースが完全に区分されていて、居宅介護支援事業所の独立性が保たれていることが必要です。

 完全に区分されているといえるようなケースとしては、例えば二世帯住宅のように居住部分と事業所部分の入り口が別々になっているケースが考えられます。

 また、自宅の一室を事業スペースとすることも考えられますが、その場合には事業スペースの手洗い場、住居スペースとは別の入口の確保が必要になります。

 いずれにしても、指定申請を行う役所に事前に確認する必要があります。

居宅介護支援事業の運営基準として求められることは様々ありますが、代表的なことは運営規程に定めることとなります。運営規程に定めるべきことは以下のとおりです。

  ■ 事業目的、運営方針

  ■ 事業所の名称、所在地

  ■ 営業日、営業時間

  ■ 指定居宅介護支援の提供方法、内容、利用料その他費用に関すること

  ■ 通常の事業の実施地域

  ■ その他運営に関する重要事項

 

 また、そのほかに運営基準として定めるべきことは、以下のようなことです。

  ■ 重要事項説明書の交付、説明

  ■ 正当理由のないサービス提供の拒否について

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