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 障害福祉サービス事業とは、障碍者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法、旧法律名は障害者自立支援法といいました)に定められている障害者の生活を支援するサービス事業です。

 その内容には次のようなものがあります。

訪問して行われるもの

居宅介護(ホームヘルプ)        

障害程度区分1以上の障害者(身体、知的、精神)、障害児に、その居宅で入浴、排せつ、食事の介護(身体介護、家事援助)などを行います。
重度訪問介護        障害程度区分4以上の常時介護を必要とする重度の肢体不自由者に、その居宅においての入浴、排せつ、食事の介護、乗降介助、家事援助、見守り、外出時の移動中の介護などを総合的に行います。
行動援護    

障害程度区分障害程度区分3以上の常時介護を必要とする知的あるいは精神障害者(児)が、行動上著しい困難を伴う場合、その危険を回避するための援助、外出中の介護などを行います。

施設に入所・通所して行われるもの 
療養介護  常時介護と医療の提供を必要とされる障害のある方に、主に昼間において、病院その他の機関で機能訓練、療養上の管理・看護・介護及び日常生活上の世話を行います。
生活介護 常時介護を必要とする障害のある方に主に昼間において、厚生労働省で定められた施設(障害者支援施設など)で行われる入浴、排せつ、食事の介護などを提供し、また創作活動、生産活動の機会の提供を行います。
児童デイサービス 障害のある児童が、肢体不自由児施設その他の施設に通うことや、あるいは日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。
短期入所(ショートステイ)

在宅の生活をされている障害のある方の介護をされている方(障害者の家族など)が疾病その他の理由により介護が困難になった場合などに短期間、施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

重度の障害のある方へのサービス
重度障害者等包括支援 常時介護を必要とされている方で、介護の必要性が非常に高い方に、居宅介護その他の障害福祉サービスを包括的に行います。
住居の提供など
共同生活介護(ケアホーム) 夜間や休日に共同生活を営む住居で入浴、排せつ、食事の介護その他の援助を行います。
施設入所支援 施設に入所する方に、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護その他の援助を行います。
訓練等給付 
自立支援 障害のある方が自立した日常生活または社会性つを営むことができるように、一定期間、身体機能・生活能力の向上のために必要な訓練その他の援助を行います。
就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する障害のある方に、一定期間、生産活動その他の活動の機会を提供して、就労に必要な知識・能力の向上のための必要な訓練その他の援助を行います。
就労継続支援

通常の企業等に雇用されることが困難な障害のある方に働く場の提供をし、就労に関する知識能力の向上のために必要な訓練その他の援助を行います。

共同生活援助(グループホーム) 主に夜間に、共同生活を営むのに支障のない障害者の方に共同生活の住居における相談、その他の日常生活上の援助を行います。日中は就労・自立訓練・就労移行支援等を受けている知的・精神障害者を対象とします。
地域生活支援事業
移動支援事業

障害者等が円滑に移動することができるように障害者等の移動の支援を行います。

相談支援事業
障害者、障害児の保護者または障害者の介護を行うものからの相談に応じ必要な情報の提供・助言を行い、障害者等の虐待防止など、相談者と市町村、障害福祉サービス事業者等との連絡調整を総合的に行います。

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