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役員変更登記の費用(司法書士報酬)

 役員変更登記を行う場合には、登録免許税を納める必要があります。登録免許税は1万円(資本金の額が1億円を超える場合には3万円)です。

 当事務所に役員変更登記の申請代行をご依頼いただいた場合の司法書士報酬は次のとおりです。

 尚、当事務所は役員変更記は全国対応していますので、全国どちらの事業所様でもご依頼を承ります。お気軽にお問い合わせください。

役員変更登記の司法書士報酬 13,000円

 登記申請前と登記完了後に会社の登記事項証明書を取得いたしますので、上記の司法書士報酬に加えて、登記事項証明書取得の実費及び報酬が発生いたします。

 議事録の作成が多い場合や、定款を提出する必要がある場合など、作成する書類が通常より多い複雑な案件などは別途、書類作成の報酬をいただく場合がございます。

 株式会社の役員(取締役、監査役等)には任期があります。任期が満了した場合、役員の改選を行う必要があります。たとえ現在の役員と変更後の役員のメンバーが同じでも、役員の改選を行う必要があります

 役員の改選を行った場合には、役員変更の登記を法務局に申請する必要があります。役員に変更が生じてから、原則として2週間以内に登記を行わなければなりません。

 役員の変更(改選)があったのにもかかわらず、役員変更の登記を行わないままにしておくと、登記懈怠となり、過料(罰金のようなもの)が科されますのでご注意下さい。

 当事務所では、役員の任期や役員変更に関する相談、登記申請の代理を行っています。役員の変更が生じた場合には、当事務所にお問い合わせ下さい。

取締役の任期

 取締役の任期は公開会社である株式会社と、公開会社でない株式会社とで異なります。

 公開会社である株式会社とは、株式の譲渡制限規定を設定していない株式会社のことです。公開会社でない株式会社とは、株式の譲渡制限規定を設定している株式会社のことです。

 公開会社である株式会社の取締役の任期は、原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

 ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することができます。例えば以下のようになります。

  ■ 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終

   結間の時までとする

 公開会社でない株式会社の取締役の任期は、原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

 ただし、定款によって、取締役の任期を、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。

 委員会設置会社の取締役の任期は、原則として、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

 ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することができます。

 取締役の任期が、定時株主総会の終結の時に満了する場合において、その定時株主総会が延期または続行されたときは、その延会または継続会の終結の時まで、取締役の任期は伸長されます。

 取締役の任期が、定時株主総会の終結の時に満了する場合においてその定時株主総会が定款で定められた時期に開催されなかったときは、その定時株主総会を開催すべき機関が満了するときに、取締役の任期も満了します。

取締役の任期の計算方法

 取締役の任期の計算方法については、会社法に特別の規定がないので、民法の規定に従います。

 つまり、任期の初日は、原則として算入せず、任期が午前0時から始まるときに限り、算入します。

 任期の起算日は、選任の決議の効力が生じた日の翌日です。

 具体例で説明します。

商号 A株式会社
事業年度 4月1日〜翌3月31日
株主総会開催時期 決算期から3か月以内
役員 取締役A 平成23年6月20日就任
取締役B 平成24年6月20日就任

 このA株式会社が、平成25年3月の決算に関する定時株主総会を平成25年6月25日に開催したとします。

 取締役Aは平成23年6月20に就任しています。この取締役Aにとって、「選任後2年以内に最終する事業年度のうち最終のもの」とは、平成25年3月に終了する事業年度のことです。平成25年3月の事業年度に関する定時株主総会は平成25年6月25日に開催されますので、取締役Aの任期は、その株主総会の終結の時までということになります。

 同様の考え方で、取締役Bの任期は、平成26年3月の事業年度に関する定時株主総会の終結の時に満了することになります。

 取締役Aについては、平成25年6月25日の株主総会で任期が切れますので、再度取締役Aを選任するなり、取締役Aの後任者を選任する必要があります。(定款上取締役の員数を2名以上と規定しているものとします)

補欠・増員の取締役の任期

 取締役の一部に欠員が生じた後、その退任した取締役の補欠として、新たに選任された取締役や、取締役の員数を増加させるため、新たに選任された取締役の任期は、原則として、通常の取締役の任期と同じです。

 例外として、補欠取締役や増員取締役の任期を、他の取締役と同時に満了させるために、定款で「補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の残存期間と同一とする」旨を定めることができます。

 この規定は取締役の任期の短縮規定とみられますので有効です。

 このような規定を定款で設けた場合には、取締役の任期は、他の残存取締役と同一となります。

取締役の退任

 取締役は次の事由によって退任します。

取締役の退任事由
任期の満了
辞任
解任
欠格事由に該当
定款所定の資格の喪失
取締役の死亡
会社の解散
会社の破産手続き開始決定

任期の満了

 取締役は任期の満了によって退任します。

 ただし、任期の満了によって取締役の全員が退任した場合、または会社法もしくは定款で定めた取締役の員数を欠くことになる場合には、任期の満了によって退任した取締役は、新たに選任された取締役が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有しますので、その退任の登記申請は、後任者の就任の登記申請と同時にするものでなければ受理されません。

 この場合において、後任者の就任の登記と前任者の任期満了による退任の登記を同時に申請するときの退任の日付は、後任者が選任された日ではなく、前任者の任期が満了した日となります。

辞任

 株式会社と取締役との関係は、委任に関する規定に従いますので、取締役はいつでも、何らの理由なくして、辞任することができます。辞任の意思表示は、代表取締役などの意思表示を受領する権限を有する者に対して行う必要があります。

 辞任の効力は、原則として、辞任の意思表示が会社に到達した時に発生しますが、将来の一定の日において辞任する旨の意思表示を、あらかじめしておくこともできます。

 取締役の全員が辞任した場合、または取締役の一部が辞任した結果、会社法または定款で定めた取締役の員数を欠くこととなる場合には、辞任した取締役は、新たに選任された取締役が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有しますので、辞任による退任の登記のみの申請は受理されません。

解任

 取締役の解任とは、本人の意思に反してでも、取締役としての資格を喪失させることをいい、これによって解任された取締役は退任します。

 取締役(累積投票によって選任された取締役は除く)はいつでも、株主総会の普通決議によって解任することができます。

 累積投票によって選任された取締役は、いつでも、株主総会の特別決議によって解任することができます。

欠格事由に該当

 取締役が、その在任中に、会社法331条1項1号から4号に掲げる欠格事由に該当することとなったときには、取締役としての資格を喪失して退任します。

 欠格事由とは、成年後見または保佐開始の審判が確定した日、有罪判決が確定した日のことです。

定款所定の資格の喪失

 定款によって、取締役の資格を定めている場合において、取締役が、その資格を喪失した時は、その喪失時に、取締役は退任します。

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