〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-5 メローナ日本橋404
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会社設立後には様々は役所への届け出が必要になります。届け出を行う場合の注意点を以下に記載しますので参考にしてください。
1 各種役所への届け出(税務署など)
会社設立後には各種役所へ届け出が必要です。以下のとおりです。
(1)税務署、県税事務所、市役所
法人設立の届出などが必要です。
(2)労働基準監督署、公共職業安定所
従業員を使用して事業を行う場合には、労働保険加入(労災、雇用保険)の手続きが必要です。
(3)年金事務所
法人は社会保険(健康保険、厚生年金)に加入する必要があります。
2 定款の変更について
設立の際に作成した定款は変更することが可能です。変更内容によっては、法務局へ登記申請を行う必要のあるものがございます。例えば以下のようなものです。
(1) 会社名の変更
(2) 本店の変更
(3) 事業目的の変更
(4) 役員の変更
(5) 資本金の変更
株式会社の場合には定款所定の任期がきた時には、役員メンバーに変更がなくとも、登記申請を行う必要がございます。当事務所で役員の任期を管理するサービスもございますので、お気軽にお問い合わせください。
上記以外にも、変更の際には登記申請が必要になることがありますので、その際にはお問い合わせ下さい。
3 営業許可について
事業の種類によっては、営業を開始する際に、許認可を取得する必要があるものがあります。当事務所では許認可の申請も承りますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
1 税務署への届出
会社設立後には税務署への届出が必要です。届け出る事項は以下のとおりです。
(1) 法人設立届出書
(2) 青色申告の承認申請書
(3) 給与支払事務所等の開設届出書
(4) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
(5) 消費税関係の届出書
(6) 棚卸資産の評価方法の届出書
(7) 減価償却資産の償却方法の届出書
(8) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
上記の内(1)〜(4)は必ず届け出るようにしてください。(5)は資本金の額が1,000万円に満たない場合には不要です。(6)〜(8)は届け出をすれば法定と異なる方法で計算できるというものです。法定の方法でよい場合には届出不要です。
2 県税事務所(都税事務所)への届出
(1) 法人設立届出書
3 市役所への届出(東京23区は不要です)
(1) 法人設立届出書
4 届出に必要な書類
(1) 定款の写し
(2) 履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本のことです)
株式会社の役員には任期があります。任期が満了した場合、役員の改選を行う必要がございます。
現在の役員と変更後の役員のメンバーが同じでも、役員の改選を行う必要があります。
役員の改選を行った場合には、役員変更の登記を法務局に申請する必要があります。
役員に変更が生じてから、2週間以内に登記を行わなければなりません。役員の変更(改選)があったのにもかかわらず、役員変更の登記を行わないままにしておくと、登記懈怠となり、過料が科されますのでご注意下さい。
当事務所では、役員変更の登記申請を行っていますので、役員の変更が生じた、任期が満了した場合には、すみやかに当事務所にご連絡くださいますようお願い申し上げます。
会社の設立登記が完了したら、会社名義の銀行口座を開設しましょう。
銀行口座の開設には会社の登記事項証明書が必要です。会社の登記が完了する前は会社の登記事項証明書が取得できませんので、会社名義の銀行口座を開設することはできません。
注意点1 会社設立の登記完了前には会社名義で口座開設はできません。
近年、法人名義の銀行口座の開設に関しては、チェックが厳しくなっています。マネーロンダリングに利用されることのないように、なぜ銀行口座が必要なのかなどを詳しく確認されます。
特に都市銀行ではその傾向が顕著です。都市銀行の場合には、法人名義の銀行口座開設に数日を要することもあるようです。
地方銀行においては、即日、開設できるケースもあります。当事務所ではお急ぎの場合には、取り急ぎ地方銀行で開設することをお勧めしています。
注意点2 法人口座の開設はすぐにできない場合がある。
法人口座の開設に必要な書類は銀行によって異なりますので、詳細は直接金融機関にお尋ねいただく必要がありますが、ほぼ必ず必要なものは次のとおりです。
1 定款
2 履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本のことです)
3 代表者の本人確認書類
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:和田(わだ)
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