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会社の印鑑(代表印)は設立登記を申請するときに法務局に届け出ます。お近くの印鑑ショップなどで頼めば作ることができます。最近はインターネットで格安料金で作成しているところもありますので、それでもいいかもしれません。印鑑の作成にかかる日数ですが、おおむね作成依頼をしてから3〜4日程度かかるようです。
印鑑を作成する際に、印鑑ショップなどに行くと、「3本セット」のようなものを進められるのではないかと思います。
1 会社の代表印・・・法務局に届け出る印鑑。会社の実印です。
2 銀行印・・・・・・・・会社名義の銀行口座開設の際に届け出る印鑑。
3 角印・・・・・・・・・・契約書への押印の際に利用する慣習があるようです。
以上のような「3本セット」を勧められるのではないかと思います。3本作っても、もちろん結構です。
ただし、登記の際に絶対に必要なのは、会社の代表印です。これだけは必要ですので作ってください。銀行印と角印は、必要であれば作ってください。
印鑑の大きさについても規定があります。印鑑の大きさは1辺の長さが1㎝を超え、3㎝以内の正方形に収まるものでなければなりません。
印鑑ショップでお願いすれば、規定の大きさに沿ったものをつくってくれますので、あまり意識しなくても大丈夫です。
なお、代表印の一般的なかたちは次のようなものです。円の内側に「代表取締役之印」、その外側に会社名が彫られていることが多いです。
株式会社設立に際して、発起人名義の銀行口座を開設する必要があります。この発起人名義の銀行口座に、会社の資本金を入金することになります。ここで開設するのは、発起人の個人名義の銀行口座です。
複数の発起人がいる場合には、そのうちの1人(発起人代表)の名義で銀行口座を開設します。
ちなみに、会社名義の銀行口座は、この時点で開設することはできません。会社名義の銀行口座は、会社が成立してからでないと開設することはできません。まだこの時点では、この世の中に会社は存在していないのですから。会社名義の銀行口座は、会社設立の登記完了後に開設することになります。
発起人名義の銀行口座は、どこの銀行でもかまいません。インターネット専業銀行でも大丈夫です。
この時点では、まだ資本金は入金しないでください。とりあえず、口座を用意するだけです。開設時に残高0円で作ることができないようであれば、10円でも100円でも結構ですので小額のお金を入金しておけば大丈夫です。
資本金を入金するのは、定款認証が終わった後です。定款認証前に銀行口座に資本金が入金されていても、それは資本金とはみなされません。
もし、定款認証前に入金してしまった場合には、一度その金額を引き出して、定款認証後に再度入金することになります。
繰り返しますが、この時点では、口座の開設だけしておいてください。
株式会社の設立には、役員(取締役、代表取締役)の印鑑証明書が必要です。必要な通数は次のとおりです。
印鑑証明書の通数 | |
取締役にならない発起人 | 1通 |
取締役になる予定の発起人 | 2通 |
発起人ではない取締役 | 1通 |
発起人の印鑑証明書は必要になるのは、公証役場で定款認証を行うときです。
取締役の印鑑証明書が必要になるのは、株式会社設立の登記申請を行うときです。
つまり、発起人であり取締役でもある人は、定款認証と登記申請の時に印鑑証明書(2通ということ)が必要になります。
尚、ここでの印鑑証明書は市区町村で交付される個人の印鑑証明書です。会社の印鑑証明書は登記申請を行うときに、法務局に届け出を行ってから交付されます。
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担当:和田(わだ)
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