介護タクシー開業の許可を取得するためには、次のような車庫を確保することが必要です。
1 原則として営業所に併設するものであること。(但し、併設できない場合は、営業所から直線で2㎞以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。) 運行管理をはじめとする管理とは、運行管理の他、事業用自動車の車内の掲示、点検整備、応急用器具等の備付等の管理をいいます。 |
2 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50㎝以上確保され、かつ、営業所に設置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。 |
3 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。 |
4 申請者が土地建物について3年以上の使用権原を有するものであること。 |
5 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 |
6 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。 |
7 事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。尚、前面道路が私道の場合には、私道の通行にかかる使用を有する者の承諾があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限に抵触しないものであること。 |