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目的変更の登記手続き

 会社の目的は、定款の絶対的記載事項であり登記事項でもありますので、目的を変更するには、株主総会を開催して定款の目的を変更する特別決議を行い、その決議を行った株主総会議事録を法務局へ提出して、登記申請を行う必要があります。

 目的変更には、次の3つの種類があります。

 1 目的とされている事業の一部を廃止する場合

 2 従前の目的に新しい目的を追加する場合

 3 従前の事業の全部または一部を廃止して、新しい事業目的を追加する場合

 上記のいずれの場合でも、株主総会の決議が必要です。

 

 株式会社が目的を変更したときは変更の日から2週間以内に登記申請を行わなければなりません。登記すべき事項は「目的を変更した旨」「その年月日」「変更後の目的」です。

 目的の一部を削除する場合、またはあたらな目的を追加する場合であっても、変更後の目的全てを記載しなければなりません。

 添付すべき書面はつぎのとおりです。

  1 株主総会議事録 

   定款変更をした旨の記載がある株主総会議事録です。

  2 委任状

   司法書士に登記申請を依頼する場合には委任状が必要です。

目的変更登記の費用(司法書士報酬)

 目的変更登記を行う場合には、登録免許税を納める必要があります。登録免許税は3万円です。

 当事務所に目的変更登記の申請代行をご依頼いただいた場合の司法書士報酬は次のとおりです。

 尚、当事務所は目的変更登記は全国対応していますので、全国どちらの事業所様でもご依頼を承ります。お気軽にお問い合わせください。

目的変更登記の司法書士報酬 21,000円

 登記申請前と登記完了後に会社の登記事項証明書を取得いたしますので、上記の司法書士報酬に加えて、登記事項証明書取得の実費及び報酬が発生いたします。 

介護事業を行う会社の定款目的の記載方法

 介護事業を行うためには、法人格が必要です。法人格の種類は問われませんが、注意する必要があるのは、法人の定款に記載する事業目的です。

 この法人の事業目的に、介護保険を利用して事業を行う旨の記載がないと指定は受けることができません。ですから、法人を設立する段階で、事業目的にその旨の記載をするように注意しないといけません。

 例えば、以下のように記載します。

 ■ 居宅介護支援事業の場合  介護保険法に基づく居宅介護支援事業

 ■ 訪問介護事業の場合     介護保険法に基づく訪問介護事業

 

 この記載は、都道府県(市町村)によって異なる場合がありますので、その点にも注意が必要です。

 事業者の指定は、その種類ごとに受けることになりますので、指定を受けるサービスの種類ごとに定款の事業目的を記載することが必要です。

 定款の事業目的は、会社設立の際に絶対に定めなければならない事項です。会社設立の際に記載を漏らしてしまうと会社を設立した後で、変更登記を行わなければなりません

 介護保険事業の指定申請を行うためには、定款に介護事業を行う旨の記載がされていなければなりませんので、変更を行ってから指定申請をすることになります。これは時間のロスになります。場合によっては、事業の開始予定日を変更しなければならない可能性もあります。

 また、費用面でもロスになります。事業目的の変更登記を行うためには、登録免許税という税金を3万円おさめる必要があります。

 尚、千葉県では、介護保険事業者指定申請の手引きにおいて定款の事業目的の記載について以下のように記載方法を指定しています。

 介護保険事業の種類

 定款の事業目的

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導、通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

介護保険法に基づく居宅サービス事業

介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具販売

介護保険法に基づく介護予防サービス事業

 介護老人福祉施設サービス

介護老人保健施設

指定介護療養型医療施設

 介護保険法に基づく施設サービス事業

 居宅介護支援事業

介護保険法に基づく居宅介護支援事業 

建設業を行う会社の定款目的の記載方法

 建設業を行う会社で建設業許可を取得することを考えている会社の場合には、許認可取得に対応した目的の記載を行っておく必要があります。

 具体的には、取得しようとする建設業許可の業種を定款の目的に記載しておくことが必要です。建設業の種類は全部で28種類あります。

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業
屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業
内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業    

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