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 「大臣許可」とは2つ以上の都道府県の区域内に営業所(営業所とは、常時見積もり、契約、金銭の受理、支払建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う事務所をいいます)を設けるときにとらなくてはならない許可です。例えば、東京に本店を置いて千葉、埼玉に支店を設けるような場合です。

 「知事許可」とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときにとる許可です。従って、同じ都道府県内に2つ以上の営業所を設ける場合も含まれますが、都道府県によっては事実上同一県内の営業所は一か所に限るとしているところもありますから、事前によく問い合わせておく必要があるでしょう。

 なお、「知事許可」であっても、営業所が一都道府県内に限るというだけで、他都道府県の仕事を行っても構いません。

 例えば、千葉県のみに営業所をおいて千葉県知事許可をとっている業者が、東京都での仕事を受注することもできるのです。

YES

営業所が1か所ですか?

NO

知事許可です

YES

2か所以上の営業所が、1つの都道府県内にありますか?

NO

知事許可です

大臣許可です

 「新規」というのは、新たに建設業許可をとろうとする新規の許可のことです。「新規」には次の3種類があります。

(1)現在、有効な建設業許可を国土交通大臣あるいはどの都道府県の知事からも受けていない人が、今回新たに許可申請をする場合

(2)大臣許可を受けている人が、知事許可に換えたいとか、あるいは知事許可を受けている人が大臣許可に換えたいとか、あるいはA県知事許可を受けている人がB県知事許可に換えたいというように、許可を受けようとする行政庁以外の許可行政庁から、現在有効な許可を受けている人が許可申請をする場合。

 

(3)「特定」と「一般」は1業種については両方とることはできませんが、業種が異なればとることは可能です。そこですでに「一般」の許可を受けている人が新たに他の業種で「特定」の許可を受けたいとか、あるいはすでに「特定」の許可を受けたいという場合。

 「更新」というのは、5年ごとの許可の更新のことです。つまり、建設業許可の有効期間は5年で、許可のあった日の翌日から起算して5年内の対応する日の前日に満了し、満了の日の前30日までに更新書類を提出しなくてはなりません。

 

 「業種追加」というのは、例えば「一般」で土木工事業の許可を受けているときに、さらに「一般」で左官工事業の許可も受けたいとか、あるいは「特定」で土木工事業の許可を受けているときに、さらに「特定」で左官工事業の許可も受けたいというような場合です。

 なお、「一般」で土木工事業の許可を受けているときに、「特定」で左官工事業の許可を受けようとするときは「業種追加」ではなく「新規」となります。

 

組み合わせ申請

 また、ここで注意していただきたいのは、この「新規」「更新」「業種追加」は組み合わせて申請できる場合があるということです。

 例えば、「一般」で土木工事業の許可を受けている業者が、今度は「特定」で建築工事業の許可を「新規」に受け、さらに「一般」で、左官工事業の「業種追加」もしたいという場合は、この建築工事業に関する「新規」と左官工事業に関する「業種追加」は同時に申請できるのです。

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