介護タクシーを開業するには、次のような運行管理体制を整えておく必要があります。
1 法人にあっては、当該法人の役員の内1名以上が専従するものであること。 |
2 営業所ごとに配置する事業用自動車の数により義務付けられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。(配置する事業用自動車の数が4両以下の場合には、運行管理者の資格は不要です。) 運行管理者は1名選任しなければなりません。 |
3 運行管理を担当する役員など、運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。 |
4 自動車車庫を営業所に併設できない場合には、自動車車庫と営業所とが、常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。 |
5 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制、その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。 |
6 上記2〜5の事項を記載した運行管理規程が定められていること。 |
7 運輸規則第36条第2項に基づく運転者として専任しようとする者に対する私道を行うことができる体制が確立されていること。 |
8 運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者などに対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。 |
9 原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。。(配置する事業用自動車の数が4両以下の場合には、運行管理者の資格は不要です。) 運行管理者は1名選任しなければなりません。 |
10 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。 |