〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-5 メローナ日本橋404
受付時間 | 10:00~11:45、13:00~16:30 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
NPO法人を設立することのメリットとデメリットを考える前に、NPO法人とはなんなのかを考える必要がありますので、その点について説明していきます。
NPO法人とは、さまざまな社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。
収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、さまざまな社会貢献活動に充てることになります。
このうち、「特定非営利活動法人」つまり「NPO法人」とは、特定非営利活動法人法に基づき法人格を取得した法人です。
「特定非営利活動促進法」は、平成10年12月に施行された法律で、通称「NPO法」と呼ばれています。この法律により、民間の非営利組織が法人格を取得し、社会の中で活動を行ったり、組織として契約を結ぶことができるようになりました。
NPO法人の特徴と役割とは何か。NPO法人は、「民間」が行う「非営利」で「公益」を目的とする法人です。ボランティアなどは任意団体でもできますが、法人格をとることで、社会的な認知を得ることもできますし、不動産なども法人名で取得することが可能です。
ここで「非営利」とは、収益を上げてはいけないという意味ではありません。事業を通じて得た利益は、構成員に分配することはできない、という意味です。利益は、組織の活動費・運営費として利用しなければなりません。
これまでの社会の課題というのは、政府や企業が中心となってサービスを提供してきました。しかし、政府の提供するサービスのみでは対応できない分野については、問題が解決できず困っている人がたくさん存在します。
政府が提供するサービスでは均質的なサービスを受けることができず、企業においては利益が出ずに、ビジネスとして成立しないような分野にこそNPO法人が活躍できる場所があります。
NPO法人を設立するメリットには次のようなものがあります。
社会活動を行う場合に考慮しなければならないのが、対外的な信用です。第三者から見て任意団体や個人では、財務状況や経営状態が把握しにくくなっているため、取引先などに対しても信用度低くなります。
NPO法人であれば、定款や登記簿謄本によって、個人と法人の会計が明確に区分されており、管轄帳へ毎年、決算書類の提出が求められているので、財務面・活動面ともに透明性が高いといえます。
また、社会的信用が高いため、任意団体や個人事業よりも人材の採用面でも有利といえます。優秀な人材を求めることが可能というメリットがあります。
任意団体の場合、団体名では契約も登記もできません。その結果、団体名で事務所を借りられなかったり、銀行口座がつくれなかったり、電話などの公共料金の契約ができないため、代表者個人名義で行うことになります。その場合、何らかの事情で代表者が代わるたびに、その変更をしなければならず、非常に手間がかかります。
また、任意団体の場合だと、団体で損害賠償や債務不履行などのさまざまな問題が発生したときには、責任はすべて名義を貸した個人の責任となってしまいます。
しかし、NPO法人とすれば、法人として行った行為によって発生した損害には、原則としてNPO法人が賠償することになります。
また、法人名義で銀行口座の開設ができたり、不動産を所有することなど、法人名で財産を所有することができます。
任意団体では、代表者が管理している財産は法律上、代表者個人のものとなってしまうので、代表者本人が死亡すると、その任意団体の財産はすべて代表者に関する相続の対象となり、本来の持ち主である任意団体には帰属しません。
しかし、NPO法人であれば、代表者は理事長でも、すべての財産は法人に属するため、万一、代表者である理事長が死亡しても他の理事を代表に選任すれば問題ありません。
任意団体や個人事業の場合には、税務申告をする際に、必要経費として認められないことがあります。これは個人の費用と事業の費用がはっきりと区別できないためです。
しかし、NPO法人の場合には、個人の支出とNPO法人としての支出は明確に区分されるため、任意団体や個人事業では認められない経費でも認められることがあります。
株式会社などの会社と比べて、公的な性格のあるNPO法人は補助金や助成金を受ける際には有利に働きます。
例えば個人事業では、売上による収入は所得税の課税対象となり、所得が高くなれば高くなるほど税金も高くなります。
NPO法人の場合、収益事業を行わない団体であれば、税金の減免申請を毎年行えば税金はまったくかからないので、会費や寄付金を中心に事業を運営している場合には、税金面では有利といえます。
NPO法人設立のデメリットには次のようなものがあります。
NPO法人の会計は、法律により定められた会計の原則に従って行う必要があります。次のような原則です。
1 会計は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること 2 財産目録、貸借対照表、活動計算書は、会計のルールに基づいて収支・財産状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること 3 採用する会計処理の基準、手続きは、毎事業年度継続して適用し、みだりに変更しないこと |
また、毎事業年度終了後3か月以内に、次の書類を作成し、所轄庁へ提出する必要があります。これらの書類は利害関係人からの請求があった場合、公開しなければなりません。
1 事業報告書 2 財産目録 3 貸借対照表 4 活動計算書 5 役員名簿 6 10人以上の社員の氏名住所を記載した書面 |
さらにNPO法人は、以下の事項について定款変更が生じた場合には所轄庁の認証を受けなければなりません。
1 目的 2 名称 3 特定非営利活動の種類、事業の種類 4 主たる事務所、その他の事務所の所在地 5 社員の資格の得喪に関する事項 6 役員に関する事項 |
「社員」とは、会社の従業員のことではなく、株式会社でいうところの株主のようなものと考えてください。株式会社では1名で設立できます。このことを考えると10名は大変多い人数です。
NPO法人が、その設立の目的を達成したり、運営が厳しくなり解散する場合、残余財産は、合併および破産手続き開始決定による解散の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出のときにおいて、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属します。
定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定が無いときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国または地方公共団体に譲渡することができますが、社員は理事の元には戻ってきません。
NPO法人は、株式会社や一般社団法人と比べると、設立手続きに時間がかかります。
株式会社や一般社団法人の場合は、設立手続きに着手してから定款認証まで約1週間程度で、登記が完了するまでには、さらに1週間程度かかり、合計で約2週間程度の期間で設立手続きが完了します。
これに対して、NPO法人の場合は、設立手続きがすべて完了するまで約6か月間かかります。提出書類が多いことや、認証申請から2か月間の縦覧期間があるので、事業を素早く開始するといったことには向かないと思います。
受付時間 | 10:00~11:45、13:00~16:30 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:和田(わだ)
株式会社・合同会社・一般社団法人の設立、各種許認可申請なら社会保険労務士・司法書士・行政書士オフィスエルワンが運営する「会社設立代行ルーム(東京、千葉、船橋)」へお任せください。商業登記、法人登記、許認可申請(建設業許可、介護保険事業指定申請等)の経験豊富な司法書士・行政書士が、格安価格で会社設立登記、各種許認可申請を代行いたします。 会社設立手続きや費用など、お気軽にご相談ください。日比谷線小伝馬町駅徒歩1分の司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所です。
対応エリア | 東京都全域、千葉県全域 |
---|
会社設立代行サービス
許認可申請代行サービス
その他のサービス
お役立ち情報
事務所紹介