介護タクシー開業の許可を取得するためには、休憩、仮眠又は睡眠のための施設が必要です。次のようは施設です。
1 原則として営業所または自動車車庫に併設されているのものであること。但し、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2㎏の範囲内であること。 |
2 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。 |
3 他の用途に使用される部分と明確に区分され、かつ、事業計画に照らし、運転者が常時使用できるものであること。 |
4 申請者が土地建物について3年以上の使用権原を有するものであること。 |
5 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 |