介護タクシー開業の許可を取得するためには、営業所が必要になります。営業所の要件は以下のとおりです。
介護タクシーの営業所とは、配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各条項に適合するものであることが必要です。
1 営業区域内にあること(営業区域は都道府県単位)尚、複数の営業区域を有する者にあっては、それぞれの営業区域内にあること。 |
2 申請者が土地建物について3年以上の使用権原を有する者であること。 |
3 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。 |
4 事業計画を的確に遂行するに足る規模のあるものであること |