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 介護タクシーを開業するには、申請者または法人の場合には業務を執行する役員が運送について必要な法令の知識を有し、かつ以下の2(イ)〜(チ)のような法令に違反していないことが求められます。

 

1 介護タクシー許可の申請者または法人の場合には業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。

「必要な法令の知識を有するもの」とは、運輸局が行う法令試験に合格することにより、必要な法令の知識を有すすものと認められます

 

2 介護タクシー許可の申請者または法人の場合には業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職種または支配力を有する者を含む、以下同じ)(以下「申請者等」という)が、次の(イ)〜(チ)のすべてに該当する等、法令順守の点で問題のないこと。

(イ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3か月間及び申請日以降に50日以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限の処分を受けたもの(当該処分を受けたものが法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任したものを含む。)ではないこと。

 (ロ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6か月間及び申請日以降に50日を超え、190日以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限の処分を受けたもの(当該処分を受けたものが法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任したものを含む。)ではないこと。

 (ハ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日を超える輸送施設の使用停止処分又は使用制限の処分を受けたもの(当該処分を受けたものが法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任したものを含む。)ではないこと。

 (ニ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。

 (ホ)申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。

 (ヘ)申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、疲労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検運行、ひき逃げ行為など)がないこと。

 (ト)旅客自動車運送事業者等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適正に行っていること。

 (チ)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取り消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けたものが法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任したものを含む。)ではないこと。

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