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株式会社の清算人選任と清算結了登記の費用(司法書士報酬)

 株式会社の清算人に関する登記を行う場合には、登録免許税を納める必要があります。登録免許税は9千円です。

 株式会社の清算結了の登記を行う場合の登録免許税は2,000円です。

 当事務所に清算人選任登記、清算結了登記の申請代行をご依頼いただいた場合の司法書士報酬は次のとおりです。

 尚、当事務所は清算人選任記は清算結了登記は全国対応していますので、全国どちらの事業所様でもご依頼を承ります。お気軽にお問い合わせください。

清算人選任登記の司法書士報酬 15,000円
清算結了登記の司法書士報酬 20,000円

 報酬には別途消費税がかかります。

 また、登記申請前と登記完了後に会社の登記事項証明書を取得いたしますので、上記の司法書士報酬に加えて、登記事項証明書取得の実費及び報酬が発生いたします。 

清算人の選任

 株式会社の清算人とは、清算株式会社の清算に関する事務(現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済並びに残余財産の分配)を行う機関をいいます。

 清算株式会社には、1人または2人以上の清算人を置かなければなりません。

 清算人にも取締役と同様の欠格事由があります。したがって、法人は清算人になることはできませんが、未成年であっても意思能力を有する者は、清算人になることができます。

 清算人は、清算株式会社もしくはその親会社の監査役を兼ねることができません。

 

清算人の員数

 清算人の員数に制限はありませんので、1人でも、2人以上でも差し支えありません。ただし清算人会設置会社では清算人は3人以上でなければなりません。

 

最初の清算人になるべきもの

 株式会社が解散した場合には、裁判所の解散を命ずる裁判により解散した場合を除き、次に掲げる者は清算株式会社の清算人となります。

 1 清算開始時の取締役

 2 定款で定める者

 3 株主総会の決議によって選任された者

 清算株式会社と清算人の関係は委任に関する規定に従いますので、定款で定められた清算人及び株主総会決議によって選任された清算人は、その就任を承諾して初めて清算人となります。

 これに対して、取締役であった者が清算人の地位に就く場合には、その就任の承諾を要しません。

 

清算人の変更

 最初の清算人に変更が生じた場合には、清算人の変更登記を申請する必要があります。

清算人の選任登記

清算人の登記の申請人

 最初の清算人の登記は、すべて清算株式会社を代表すべき清算人から申請します。

 

登記期間

 株式会社の取締役が法律上当然に清算人となったときは、解散の日から2週間以内に、その本店の所在地において、清算人の登記をしなければなりません。

 株式会社の清算人が選任されたときには、その選任された日から2週間以内に、その本店の所在地において、清算人の登記をしなければなりません。

 

登記すべき事項

 清算人の氏名、代表清算人の氏名及び住所を登記します。

 

添付書面

 1 定款

 2 清算人及び代表清算人の選任を証する株主総会の議事録

 3 清算人が就任を承諾したことを証する書面

清算結了の手続きと登記

1 財産目録等の作成

 清算人は、その就任後、遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、清算の開始原因が生じた日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければなりません。

 清算人は、財産目録及び貸借対照表を株主総会に提出し、その承認を受けなければなりません。

 

2 債権者に対する公告等

 清算株式会社は、清算の開始原因が生じたのち、遅滞なく、その清算会社の債権者に対して、一定の期間内に、その債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、格別に催告しなければなりません。公告期間は最低でも2か月間必要です。

 具体的には、会社解散の登記を行ってから、官報販売会社などに官報公告掲載の依頼を行います。

 

3 清算事務の遂行

 清算人は、会社法の規定に従って、残っている会社の事務を終了させて、未回収の債権がある場合には取立てを行い、債務がある場合にはその支払いを行います。

 

4 清算事務の終了

 清算株式会社は、清算事務が終了した時には、遅滞なく、決算報告を作成しなければなりません。清算人は決算報告を株主総会に提出し、その承認を受けなければなりません。

 決算報告には、資産の処分、債務の弁済及び残余財産の分配についての報告が記載されていなければなりません。

 

5 清算の結了

 清算事務が終了し、決算報告について株主総会の承認を得たときは、清算は結了し、清算株式会社の法人格は消滅します。

 

6 清算結了の登記

 清算株式会社の清算が結了したときには、株主総会による決算報告の承認を受けた日から2週間以内に、その本店所在地において清算結了の登記申請を行わなければなりません。

 具体的な登記内容は次のとおりです。

 登記の事由 清算結了

 登記すべき事項 清算が結了した旨及びその年月日

 添付書面  決算報告の承認を行った株主総会議事録 

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