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 一般社団法人のメリットを説明する前に、一般社団法人とは何であるのかを説明したいと思います。

 社団とは、人の集まりのことです。社団法人は、その人の集まりに法人格を与えたもので、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」にもとづいて設立された社団法人が「一般社団法人」です。

 一般社団法人のうち、公益目的事業を行うものは、内閣総理大臣または都道府県の認定を受けることによって公益社団法人となることができます。

 一般社団法人の社員とは、一般社団法人を構成する人のことをいいますが、個人に限らず、法人も社員となることができます。一般社団法人の設立時に必要な社員数は2名です。

 ただし、法人成立後は社員が1人になっても、解散しなくてもよいため社員が1人でも一般社団法人として存続が認められます。

 一般社団法人設立のメリットには次のようなものがあります。

メリット1  事業に制限がなく、短期間で事業を開始できる

 NPO法人とは違って、一般社団法人には事業目的について原則として制限がないため、収益事業を行うことができます。また、登記のみで設立が可能なため、認証が必要なNPO法人と比較しても短期間で設立することができます。 

メリット2  手続きや運営が簡単

 一般社団法人では、社員は2名から設立できます。設立にあたって官庁の許認可は不要です。また、設立後も監督官庁がないため、NPO法人とは異なり監督官庁への報告などの書類作成が不要です。

メリット3  株式会社と比べて費用負担が少ない

 一般社団法人を設立するときに、財産は必要ありません。基金制度を利用することができ、出資金も不要で、社員は法人の債務について責任を負いません。

 また、設立時の登録免許税は株式会社の設立よりも安く済みます。ちなみに、株式会社は15万円、一般社団法人は6万円です。

メリット4  税法上有利

 非営利型・共済活動型で一般社団法人を設立することにより、税金について一定の優遇を受けることが可能です。 

メリット5  法人名義で銀行口座の開設などができる

 法人格がないと、代表者個人の名義で登記をしたり、銀行口座の開設をするため、団体と個人の資産の区分が困難になり、代表者が代わると団体の運営、存続に支障をきたすこともあります。

 また、法人格がないと団体名では契約を締結できないこともあり、契約を個人名で行うと、その個人が責任を負う恐れがあり、変更にも手間がかかります。

メリット6  国や地方自治体と契約する場合に有利

 国や地方自治体と契約する場合、株式会社や合同会社よりも有利です。行政機関が外部と契約する場合は、営利法人よりも非営利法人のほうが契約しやすい面があります。 

メリット7  社会的信用が得られる

 一般社団法人は、法に定められた法人として運営することにより組織の基礎がしっかりとするため、任意団体と比べて社会的信用が得られます。 

 一般社団法人設立のデメリットには次のようなものがあります。

デメリット1  認知度、社会的信用が劣る 

 一般社団法人は、認知度の面で言うとあまり知られていないといえます。また、NPO法人のような認証制度もありませんので、社会的信用もNPO法人と比べても劣るということができます。

デメリット2  公益認定を受けることはハードルが高い

 一般社団法人で高い社会的信用を持たせたい場合には、公益認定を受けて、公益社団法人になる必要があります。ですが、公益社団法人になるには高いハードルがあるため、非常に困難です。

デメリット3  利益の分配ができない

 一般社団法人は非営利法人であるため、利益を構成員に分配することはできません。これはNPO法人と同じです。利益分配を行いたいのであれば、株式会社や合同会社の法人を設立するべきです。

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