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 会社の本店を移転した場合には、本店移転の登記を法務局へ申請する必要があります。本店移転登記を行う場合にどのような手続きが必要になるのかは、定款に本店所在地をどのように記載しているかによって異なります。

 本店の所在地は定款の絶対的記載事項ですが、その定め方には次の3つの方法があります。

1 最小行政区画で定める方法

 例えば、「当会社の本店は、千葉県船橋市に置く」と定める方法です。

2 具体的な地番まで定める方法

 例えば、「当会社の本店は、千葉県船橋市○○町○丁目○番○号に置く」と定める方法です。

3 具体的な地番までは定めないが、最小行政区画よりも詳しく定める方法

 例えば、「当会社の本店は、千葉市中央区に置く」と定める方法です。

上記のような定款の定め方の違いによって、本店移転に必要な手続きが変わってきます。

1 最小行政区画で定める方法

 例えば、「当会社の本店は、千葉県船橋市に置く」と定める方法です。

 →船橋市内の本店移転であれば定款変更は不要となり、必要な決議は取締役の決議(取締役会の決議)だけとなります。

2 具体的な地番まで定める方法

 例えば、「当会社の本店は、千葉県船橋市○○町○丁目○番○号に置く」と定める方法です。

 →常に定款変更を行う必要があります。株主総会の決議で定款変更を行い本店移転を行います。 

3 具体的な地番までは定めないが、最小行政区画よりも詳しく定める方法

 例えば、「当会社の本店は、千葉市中央区に置く」と定める方法です。

 →千葉市中央区内の本店移転であれば定款変更は不要となり、必要な決議は取締役の決議(取締役会の決議)だけとなります

本店移転の登記手続きの種類

本店移転の登記手続きには次の通り、いくつかの種類があります。

1 同一法務局の管轄区域内で、同一の市町村内で移転する場合

2 同一法務局の管轄区域内で、他の市町村内で移転する場合

3 他の法務局の管轄区域内に移転する場合

 上記1の場合には、具体的な本店の所在場所まで定款で定めた場合を除き、取締役の過半数の一致又は取締役会の決議だけで移転することができます。

 これに対して、2や3の場合には、本店の所在地が他の市区町村に変更されるので、必ず、定款を変更する株主総会の決議が必要になります。

本店移転の決議機関

 本店移転の決議機関としては株主総会と取締役(取締役会)があります。本店移転の種類によって次のように決議機関が異なります。

1 同一法務局の管轄区域内における、同一の市区町村への移転

 この場合には、本店の所在地について定款で具体的な地番まで定めている場合を除き、定款を変更する必要はありません。

 尚、政令指定都市の場合には、本店の所在地は、例えば「千葉市に置く」と定款に定めれば足りますが、「千葉市中央区に置く」と定めた場合において、本店を「千葉市花見川区」に移転するときには、定款の変更が必要(株主総会の決議が必要ということ)です。

 定款で本店の最小行政区画のみを定めている場合には、移転場所や移転の時期は、取締役の過半数の一致(取締役会の決議)によって定める。

2 同一法務局の管轄区域内における、他の市区町村への移転及び他の法務局の管轄区域内への移転

 この場合には、定款に定めた本店の所在地に変更が生じるため、必ず定款を変更しなければならないので、株主総会の特別決議によって定款を変更し、移転場所や移転の時期などを、取締役の過半数の一致(取締役会の決議)によって定める。

まとめると次のようになります。

  定款で所在場所まで定めている場合 定款で所在地のみ定めている場合
  管轄内の移転 管轄外の移転 管轄内の移転 管轄外の移転
  同一市区町村内 他の市区町村 他の市区町村 同一市区町村内 他の市区町村 他の市区町村

株主総会議事録

必要 不要 必要 必要

取締役決議書

必要

本店移転の日付

 本店移転の日付は、必要な手続きが全て完了した日となります。具体的には次のようになります。

1 定款変更が必要ない場合で、取締役の過半数の一致(取締役会の決議)があったのちに、現実に本店を移転した場合は、現実に本店を移転した日が本店移転の日です。

2 定款変更が必要ない場合で、現実に本店移転をした後に、取締役の過半数の一致(取締役会の決議)があった場合には、取締役の過半数の一致(取締役会の決議)があった日が本店移転の日となります。

3 定款変更が必要な場合に、取締役の過半数の一致(取締役会の決議)があったのちに、現実に本店を移転した後に、株主総会による定款変更の決議があったときには、株主総会決議の日が本店移転の日となります。

4 定款変更が必要な場合に、取締役の過半数の一致(取締役会の決議)で本店移転の決議をして、株主総会による定款変更の決議があった後に、現実に本店を移転した場合には、現実に本店を移転した日が本店移転の日となります。

本店移転登記の費用(司法書士報酬)

 本店移転の登記を行う場合には、登録免許税を納める必要があります。次のとおりです。

法務局の管轄が変わらない場合 登録免許税3万円
法務局の管轄が変わる場合 登録免許税6万円

 本店移転登記の手続き代行を当事務所にご依頼いただいた場合の費用(司法書士報酬)は次のとおりです。

 尚、当事務所は本店移転登記は全国対応していますので、全国どちらの事業所様でもご依頼を承ります。お気軽にお問い合わせください。

登記の種類 報 酬
本店移転(法務局管轄変更無し) 21,000円
本店移転(法務局管轄変更有り) 47,250円

 登記申請前と登記完了後に会社の登記事項証明書を取得いたしますので、上記の司法書士報酬に加えて、登記事項証明書取得の実費及び報酬が発生いたします。 

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