〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-5 メローナ日本橋404

受付時間
10:00~11:45、13:00~16:30
定休日
土日祝祭日

 介護タクシーを開業するには道路運送法上の許可(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)許可など)が必要です。

 介護保険法による要介護認定を受けている者、障害者福祉支援法による障害者手帳の交付を受けている者、肢体不自由者等に対して、福祉車両(リフト、スロープ、回転シートを備え付けた車両)を利用し、または、介護ヘルパーの資格を有する者が、乗車することにより、車への乗車降車を行い、目的地まで送迎するといったケア輸送サービスを行う場合には、道路運送法上の許可を受ける必要があるのです。

 また、指定訪問介護事業者が、ケアプランに基づく通院等の乗降介助及び輸送サービスを行う場合にも、道路運送法上の許可・登録が必要となります。

 介護タクシーは、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可を受けることで開業することができます。この許可を受けることで介護事業者でなくても、要介護者などに対して、ケア輸送サービス(介護タクシー業務)を行うことが可能となります。

 訪問介護事業者の指定申請については、こちらの記事をご覧ください(訪問介護のはじめかた」へ)

 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可を受けるには、各運輸支局・陸運部への許可申請が必要です。許可には審査基準があるので、各基準を満たすように準備する必要があります。

 主な審査基準は次のとおりです。

介護タクシーの利用者について
介護タクシーの使用車両について
介護タクシーの営業所について
介護タクシーの車庫について
介護タクシーの運転者について
介護タクシーの開業必要資金について
介護タクシーの運行管理者等について
介護タクシーの損害賠償保険について
介護タクシーの法令順守について

 これらの審査基準について詳しく見ていきましょう。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
10:00~11:45、13:00~16:30
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5962-3888

担当:和田(わだ)

株式会社・合同会社・一般社団法人の設立、各種許認可申請なら社会保険労務士・司法書士・行政書士オフィスエルワンが運営する「会社設立代行ルーム(東京、千葉、船橋)」へお任せください。商業登記、法人登記、許認可申請(建設業許可、介護保険事業指定申請等)の経験豊富な司法書士・行政書士が、格安価格で会社設立登記、各種許認可申請を代行いたします。 会社設立手続きや費用など、お気軽にご相談ください。日比谷線小伝馬町駅徒歩1分の司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所です。

対応エリア
東京都全域、千葉県全域

無料相談はこちら

ご相談は無料です

03-5962-3888

<受付時間>
10:00~11:45、13:00~16:30
※土日祝祭日は除く

  • 会社設立代行サービス

  • 許認可申請代行サービス

  • その他のサービス

  • お役立ち情報

  • 事務所紹介

ごあいさつ

side.jpg

司法書士・行政書士の和田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

社労士・司法書士・
行政書士オフィスエルワン

住所

〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町14-5
メローナ日本橋404

営業時間

10:00~11:45、13:00~16:30

定休日

土日祝祭日