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NPO法人設立の流れは次のとおりです。

流れ1 設立発起人会を開催する 

 NPO法人設立の発起人(法人設立のメンバー)が集まり、設立の趣旨、NPOの活動目的、役員及び会費などの内容を決定し、NPO法人の概要を決定します。

 その内容を基に設立趣意書、定款、事業計画などの必要書類を作成します。

 決定する内容は次のようなものです。

1 社員(正会員)の10名以上の確保

2 役員(理事、監事)の人選

3 設立代表者の決定

4 法人名の決定

5 法人設立の目的

6 事業内容、活動内容を決定する

7 主たる事務所の場所の決定

8 会員の種類、入会金、会費の額の決定

9 事業年度

10 法人の運営方法

流れ2 設立総会を開催する 

 発起人会でどのような法人にするかを決定したら、設立当初の社員全員で設立総会を開催して、法人設立の意思決定を行い、発起人会で作成した定款について決議します。

 任意団体からNPO法人化する場合には、任意団体の財産などを新法人に承継することも確認しておきます。  

流れ3 申請書類を作成する 

 設立総会の決議が終わったら、役員の就任承諾書や宣誓書など、申請に必要な書類の作成を行います。

流れ4 設立認証の申請を行う 

 必要書類を作成したら、所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。すべての新規設立NPO法人は都道府県(または政令指定都市)の認証を受けることになります。複数の都道府県に事務所を置く法人の所轄庁は、主たる事務所のある都道府県(または政令指定都市)です。

 提出書類に不備がある場合には、軽微なものである場合に限り補正することができます。

 また、認証されずに不認証となってしまった場合でも、不認証通知には不認証の理由が記載されていますので、その部分を訂正することによって再申請することが可能です。

 認証申請に必要な書類は以下のとおりです。

1 設立認証申請書

2 定款

3 役員名簿

4 各役員の就任承諾および宣誓書の謄本

5 各役員の住所または居所を証する書面

6 社員のうち10名以上の者の名簿

7 確認書(宗教活動等を目的とする団体、暴力団等の統制下の団体でない)

8 設立趣意書

9 設立についての意思の決定を証する議事録

10 設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書

11 設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書

流れ5 公告、縦覧と所轄庁による審査を受ける

 申請書類の内の一部(上記の2、3、8、10、11)は、2か月間、一般に縦覧(書類を公開すること)されます。縦覧後2か月以内に、所轄庁による審査が行われ、認定・不認証が決定されます。

 不認証の場合には前述したように、修正して再申請することは可能ですが、再度、縦覧と審査を受けなければなりません。 

流れ6 登記申請を行う

 NPO法人は、登記して初めて法人として成立します。認証書が到達した時から2週間以内に、事務所所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。

 この場合、登記を申請した日が法人の設立日となります。 

流れ7 所轄庁に届出書を提出する

 主たる事務所の所在地で設立登記が完了したら、遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届」を提出しなければなりません。

 尚、従たる事務所がある場合には、主たる事務所での登記をしてから2週間以内に、従たる事務所の所在地での設立登記を完了させる必要があります。

 

 

以上で、NPO法人設立の流れは完了です。

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