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建設業許可を取得するためには、5つの要件を満たす必要があります。その要件の一つが経営業務管理責任者がいることです。
当事務所では、この要件を満たしているかの判断や、今は要件を満たしていなくても将来的に要件を満たすことができるようにアドバイスさせていただいています。
建設業許可の要件の内の1つは、主たる営業所(本店、本社)に経営業務管理責任者といわれる建設業の経営業務について総合的に管理する人がいなくてはならないということです。
そして、この経営業務管理責任者は、誰でもなれるというわけではなく、以下に該当する人に限られます。
(ア)法人では常勤の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種組合の理事等)
(イ)個人では事業主本人又は支配人登記をした支配人
そして、これら(ア)(イ)に該当する人がさらに次の(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のうちの、どれか1つの条件にあてはまらなくてはならないのです。
(Ⅰ) 許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規 定する使用人として、これまでに5年以上の経営経験(経営業務の管理責任者とし ての経験)を有すること
(Ⅱ) 許可を受けようとする建設業に関して、(Ⅰ)に準ずる地位にあってこれまでに7年 以上の経営補佐経験を有すること。
(Ⅲ) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、 令第3条に規定する使用人として、これまでに7年以上の経営経験を有すること。 |
例えば、大工工事業で許可を受けるのでしたら、大工工事業をしている○○建設(株)の取締役としての経営経験が5年以上あるとか、または今まで個人事業主として5年以上大工を自営してきたとか、またはそれら大工工事業を行う法人や個人における令第3条に規定する使用人として、経営経験が5年以上ある場合などのことです。
「令第3条に規定する使用人」というのは、建設業法施行令第3条にいう使用人のことで法人、個人を問わず支店や支店に準ずる営業所の代表者(例えば支店長、営業所長など)を指し、「個人」ではさらに支配人登記をした支配人も含まれます。
「準ずる地位」というのは、「法人」では役員に次ぐような人で「個人」では妻、子、共同経営者などを指します。これは相続の時に利用できます。
例えば、大工工事業を「個人」で営んできた事業主たる男性が死亡した場合、その妻や子は事業主ではありませんが、死亡した事業主たる男性の経営を7年以上補佐していれば、その妻なり子なりが経営業務管理責任者となって大工工事業を続けることができます。
例えば、大工工事業に関して7年以上の経営経験を有する人は、左官工事業に関して全く経営経験がなくても左官工事業に関しての経営業務管理責任者になれるということです。
尚、同一営業所内においては、この経営業務管理責任者と専任技術者とは要件さえ満たしていれば1人の人間が両方を兼ねても構いませんが、他の事業主体の経営業務管理責任者や専任技術者とは兼ねられませんから注意してください。
例えば、A会社の経営業務管理責任者たる取締役は、B会社の経営業務管理責任者にはなれないのです。
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担当:和田(わだ)
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