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 既に個人事業として事業を行っている方の場合には、事業を法人化することで受けるメリットとデメリットを良く考えた上で、設立を行う必要があります。

 また、新規に事業を始める方の場合には、個人事業と法人のどちらで事業を行うべきかを考える必要があります。

 そこで、株式会社を設立するメリットとデメリットを以下に紹介します。株式会社を設立するメリットは以下のとおりです。

株式会社設立のメリット

 1 株式会社という信用力

 2 市場から資金調達ができる

 3 消費税の免除

 4 節税対策

順番に説明します。

 1 株式会社という信用力

 以前は資本金1,000万円以上でないと株式会社を設立することはできませんでした。現在では株式会社は資本金1円でも設立できることになりましたが、「株式会社」といえば、一定程度の規模を有している組織というように考える方もまだいるのではないでしょうか。

 また、取引先から「株式会社でないと取引をしない。」といわれて、法人化することを決意する方もいらっしゃいます。それだけ株式会社であるということは、経営において信用力を高める効果があるということです。

 2 市場から資金調達ができる

 中小企業において、会社の資金調達は多くの場合、金融機関からの借入ではないかと思います。借入は返済することが必要です。さらに金利を支払う必要があります。

 株式会社の場合には、株式を発行して出資者を募ることにより資金調達を行うことが可能です。株式の発行により調達した資金は、原則会社の資本金となり、設備投資等に利用することが出来ます。株式の発行は借入ではありませんので、返済をする必要はありません。もちろん利息を支払う必要もありません。

 上場していない中小企業の場合には、広く一般に株式を発行することは難しく、出資者も限られてしまいますが、資金調達の選択肢が増えることは事実です。

 3 消費税の免除

 資本金が1,000万円未満の会社では、2期分の消費税が免除されます。設立当初は、思ったように売上げが上がらず、資金繰りに苦労することもしばしばあることでしょう。税金の負担が少なくて済むことは、経営の助けになります。

 4 節税対策

 これは、いままで個人事業を行っていた方にとってのメリットということができます。株式会社の法人税実効税率は個人事業の場合と比べて低く設定されています。

 株式会社を設立することで受けるメリットもあれば、デメリットもあります。双方を良く考慮した上で株式会社を設立するか否かを決める必要があります。デメリットは以下のとおりです。

株式会社設立のデメリット

 1 定期に役員変更登記が必要

 2 決算公告を行う必要がある

 3 法人税申告が難しい

 4 社会保険への加入

 5 交際費の経費不算入 

 順番に説明します。

 1 役員変更登記が必要

 株式会社の役員(代表取締役、取締役、監査役など)には任期があります。例えば取締役の任期は原則2年です。非公開会社の場合にはこの任期を10年まで伸長できますが、任期を無くしてしまうことはできません。

 役員の任期が満了したら、株主総会で新たに役員の選任を行わなければなりません。同じ人を選任する場合も、同様に選任の手続きを行います。役員の選任を行った時には、役員変更の登記を法務局へ申請しなければなりません。

 つまり、原則2年ごとに登記を行う必要があるのです。手間のかかる作業が一つ増えるということです。

 2 決算公告を行う必要がある

 株式会社は毎期の決算ごとに、決算公告(貸借対照表の公告)を行う必要があります。通常は官報などに掲載しますが、官報公告には5〜6万円程度の費用がかかります。

 個人事業はもちろんのこと、他の形態の会社(合同会社や特例有限会社)も決算公告を行う必要はありません。

 尚、自社のホームページ上で決算公告を行うことも可能ですが、この場合には貸借対照表が掲載されているアドレスを登記する必要があります。

 3 法人税申告が難しい

 株式会社の税務申告は、個人事業のそれと比べて難解です。税理士に依頼しているケースが多いのではないでしょうか。

 4 社会保険への加入

 株式会社は社会保険(厚生年金と健康保険)に加入しなければなりません。例え従業員を雇用していなくても加入が義務づけられます。

 社会保険の保険料は、労使が折半して支払います。つまり、保険料の半分は会社負担ですので、企業にとっては社会保険の加入で費用負担が増えることになります。

 5 交際費の経費不算入

 個人事業の場合には、交際費は経費として認められます。税法上も損金に算入することができます。これに対して、株式会社の場合、原則交際費は経費として認められません。(但し、例外はあります。)

 上記のように、株式会社にすることにはメリットとデメリットの双方があります。上記以外にも様々なメリットとデメリットがあることと思います。

 デメリットの内、「1 役員変更登記が必要」「2 決算公告を行う必要がある」「3 法人税申告が難しい」に関しては専門家の力を借りることで解決できます。司法書士や税理士に頼むことで、手続きの煩わしさから解放されます

 また、「4 社会保険への加入」「5 交際費の経費不算入」はメリットの部分で紹介した「4 節税対策」でカバーすることが可能です。

 更に、社会保険への加入で会社側の費用負担は増えますが、従業員に対する福利厚生の一環であり、従業員が安心して働くことができれば、会社の業績も上向くことで、会社に利益をもたらすことと考えることもできます。

 様々なメリットデメリットがありますが、起業して、経営を行おうということは大変勇気のいることであり、夢のあることです。是非とも会社を設立して、そして大きく育てていって欲しいと思います。

 以上です。会社設立を考える際の一助としていただけますと幸いです。

 また、ご不明な部分がありましたら、当事務所へお問い合わせ下さい。会社設立に関して無料相談を行っています。

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