介護タクシーを開業する場合、事業用車両のすべてが国土交通省告示で定める基準に適合する任意保険又は共催に加入する計画があることが求められます。
国土交通省告示で定める基準とは、次のいずれかに該当する基準をいいます。
1 次に掲げる要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法に基づき、損害賠償責任保険を営むことができるものと締結していること。 (イ)事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命又は身体の損害賠償することによって生ずる損失にあっては、生命又は身体の損害を受けたもの1人につき8,000万円以上を限度額として填補することを内容するものであること。 (ロ)事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の財産(当該事業用自動車を除く)の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、1事故につき200万円以上を限度額として填補することを内容するものであること。 (ハ)旅客自動車運送事業者の法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと。 (ニ)保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。 (ホ)事業用自動車の台数に応じて契約を締結する場合によっては、全ての事業用自動車の台数分の契約を締結すること。 (ヘ)財産に対する免責額が30万円以下であること。(地方運輸局長が輸送の安全及び旅客の利便を確保するうえで支障がないと認める場合を除く。) (ト)賠償額に対する一定割合の負担額、その他の負担額のないものであること。 |
2 次に掲げる損害賠償責任共済契約を、中小企業等協同組合法に基づき損害賠償責任共済の事業を行う事業協同組合、その他の法律に基づき損害賠償責任共済の事業を行うものと締結していること。 (イ)上記1の(イ)から(ハ)及び(ホ)から(ト)に掲げる要件に適合すること。 (ロ)共済期間中の共済金支払額に制限がないこと。 |