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居宅介護支援事業を開業するには、以下の2つの職種を配置することが必要です。また、それぞれの職種について、定められた人数の人員が必要になります。

1 管理者

2 介護支援専門員

 それぞれの職種と人員について詳しく見ていきましょう。

 

1 管理者

 管理者とは居宅介護支援事業所の責任者です。管理者になるために特に資格は要求されません。常勤の管理者であることが必要です。人数は1名です。

 また、次に述べる介護支援専門員との兼務も可能です。

 

2 介護支援専門員

 指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の介護支援専門員を1名以上置くことを必要とし、利用者35人またはその端数を増すごとにさらに介護支援専門員を配置することが必要です。

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