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 居宅介護支援事業を開業するには設備基準を満たす必要があります。必要な設備は以下のとおりです。

 

1 事務室

 広さの規定はありませんが、事務をとる机やイスなどを設置できるスペースが必要です。事務室には利用者さんに関する書類を保管するための鍵付きのキャビネットを設置する必要があります。

 事務室は管理者や介護支援専門員が事務を行うための場所ですので、その人数分の机とイスは必要です。また、電話やFAXも必要になるでしょう。

 また、サービス担当者会議を行うためのスペースとして利用することもできます。

 

2 相談室

 利用者さんやそのご家族が相談をするために相談室を設ける必要があります。相談者のプライバシーを保護するため、事務室と相談室は区分されていることが必要です。個室を設けることが望ましいですが、事務室から相談室が見えないようにパーテーションで区分することでも可能です。

 相談室は利用申し込みの手続きや、利用者さんと職員との打ち合わせなどに利用する場所となりますので、事務室同様に机とイスが必要です。3〜4名が同席できるスペースがあればよいと思います。

 また、相談者へのプライバシーに配慮する必要がありますので、事務室から見えないようにパーテーションで区分すること、通行人などが外から覗くことができないように、目隠しをつけることも必要です。

 

3 衛生設備

 感染症の予防のため、手指を消毒できる洗面所及びせっけんアルコール消毒液が必要です。

 

 

 自宅での開業について

 居宅介護支援事業所を自宅で開業することも可能です。ただし、各都道府県・市町村によって対応は異なります。自宅で開業するためには、住居スペースと居宅介護支援事業所のスペースが完全に区分されていて、居宅介護支援事業所の独立性が保たれていることが必要です。

 完全に区分されているといえるようなケースとしては、例えば二世帯住宅のように居住部分と事業所部分の入り口が別々になっているケースが考えられます。

 また、自宅の一室を事業スペースとすることも考えられますが、その場合には事業スペースの手洗い場、住居スペースとは別の入口の確保が必要になります。

 いずれにしても、指定申請を行う役所に事前に確認する必要があります。

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