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居宅介護支援事業の運営基準として求められることは様々ありますが、代表的なことは運営規程に定めることとなります。運営規程に定めるべきことは以下のとおりです。

  ■ 事業目的、運営方針

  ■ 事業所の名称、所在地

  ■ 営業日、営業時間

  ■ 指定居宅介護支援の提供方法、内容、利用料その他費用に関すること

  ■ 通常の事業の実施地域

  ■ その他運営に関する重要事項

 

 また、そのほかに運営基準として定めるべきことは、以下のようなことです。

  ■ 重要事項説明書の交付、説明

  ■ 正当理由のないサービス提供の拒否について

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