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 会社設立後には様々は役所への届け出が必要になります。届け出を行う場合の注意点を以下に記載しますので参考にしてください。

 

1 各種役所への届け出(税務署など) 

 会社設立後には各種役所へ届け出が必要です。以下のとおりです。

 (1)税務署、県税事務所、市役所

   法人設立の届出などが必要です。

 (2)労働基準監督署、公共職業安定所

   従業員を使用して事業を行う場合には、労働保険加入(労災、雇用保険)の手続きが必要です。

 (3)年金事務所

   法人は社会保険(健康保険、厚生年金)に加入する必要があります。

 

2 定款の変更について 

 設立の際に作成した定款は変更することが可能です。変更内容によっては、法務局へ登記申請を行う必要のあるものがございます。例えば以下のようなものです。

(1)  会社名の変更

(2)  本店の変更

(3)  事業目的の変更

(4)  役員の変更

(5)  資本金の変更

 

 株式会社の場合には定款所定の任期がきた時には、役員メンバーに変更がなくとも、登記申請を行う必要がございます。当事務所で役員の任期を管理するサービスもございますので、お気軽にお問い合わせください。

 上記以外にも、変更の際には登記申請が必要になることがありますので、その際にはお問い合わせ下さい。

 

3 営業許可について

 事業の種類によっては、営業を開始する際に、許認可を取得する必要があるものがあります。当事務所では許認可の申請も承りますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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