〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-5 メローナ日本橋404
受付時間 | 10:00~11:45、13:00~16:30 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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株式会社の役員には任期があります。任期が満了した場合、役員の改選を行う必要がございます。
現在の役員と変更後の役員のメンバーが同じでも、役員の改選を行う必要があります。
役員の改選を行った場合には、役員変更の登記を法務局に申請する必要があります。
役員に変更が生じてから、2週間以内に登記を行わなければなりません。役員の変更(改選)があったのにもかかわらず、役員変更の登記を行わないままにしておくと、登記懈怠となり、過料が科されますのでご注意下さい。
当事務所では、役員変更の登記申請を行っていますので、役員の変更が生じた、任期が満了した場合には、すみやかに当事務所にご連絡くださいますようお願い申し上げます。
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:和田(わだ)
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