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1 税務署への届出
会社設立後には税務署への届出が必要です。届け出る事項は以下のとおりです。
(1) 法人設立届出書
(2) 青色申告の承認申請書
(3) 給与支払事務所等の開設届出書
(4) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
(5) 消費税関係の届出書
(6) 棚卸資産の評価方法の届出書
(7) 減価償却資産の償却方法の届出書
(8) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
上記の内(1)〜(4)は必ず届け出るようにしてください。(5)は資本金の額が1,000万円に満たない場合には不要です。(6)〜(8)は届け出をすれば法定と異なる方法で計算できるというものです。法定の方法でよい場合には届出不要です。
2 県税事務所(都税事務所)への届出
(1) 法人設立届出書
3 市役所への届出(東京23区は不要です)
(1) 法人設立届出書
4 届出に必要な書類
(1) 定款の写し
(2) 履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本のことです)
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お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:和田(わだ)
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