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1 税務署への届出

 会社設立後には税務署への届出が必要です。届け出る事項は以下のとおりです。

(1)  法人設立届出書

(2)  青色申告の承認申請書

(3)  給与支払事務所等の開設届出書

(4)  源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

(5)  消費税関係の届出書

(6)  棚卸資産の評価方法の届出書

(7)  減価償却資産の償却方法の届出書

(8)  有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

 

 上記の内(1)〜(4)は必ず届け出るようにしてください。(5)は資本金の額が1,000万円に満たない場合には不要です。(6)〜(8)は届け出をすれば法定と異なる方法で計算できるというものです。法定の方法でよい場合には届出不要です。

 

 

2 県税事務所(都税事務所)への届出

(1)  法人設立届出書

 

3 市役所への届出(東京23区は不要です)

(1)  法人設立届出書

 

4 届出に必要な書類

(1)  定款の写し

(2)  履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本のことです)

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