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NPO法人設立のデメリットには次のようなものがあります。
NPO法人の会計は、法律により定められた会計の原則に従って行う必要があります。次のような原則です。
1 会計は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること 2 財産目録、貸借対照表、活動計算書は、会計のルールに基づいて収支・財産状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること 3 採用する会計処理の基準、手続きは、毎事業年度継続して適用し、みだりに変更しないこと |
また、毎事業年度終了後3か月以内に、次の書類を作成し、所轄庁へ提出する必要があります。これらの書類は利害関係人からの請求があった場合、公開しなければなりません。
1 事業報告書 2 財産目録 3 貸借対照表 4 活動計算書 5 役員名簿 6 10人以上の社員の氏名住所を記載した書面 |
さらにNPO法人は、以下の事項について定款変更が生じた場合には所轄庁の認証を受けなければなりません。
1 目的 2 名称 3 特定非営利活動の種類、事業の種類 4 主たる事務所、その他の事務所の所在地 5 社員の資格の得喪に関する事項 6 役員に関する事項 |
「社員」とは、会社の従業員のことではなく、株式会社でいうところの株主のようなものと考えてください。株式会社では1名で設立できます。このことを考えると10名は大変多い人数です。
NPO法人が、その設立の目的を達成したり、運営が厳しくなり解散する場合、残余財産は、合併および破産手続き開始決定による解散の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出のときにおいて、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属します。
定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定が無いときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国または地方公共団体に譲渡することができますが、社員は理事の元には戻ってきません。
NPO法人は、株式会社や一般社団法人と比べると、設立手続きに時間がかかります。
株式会社や一般社団法人の場合は、設立手続きに着手してから定款認証まで約1週間程度で、登記が完了するまでには、さらに1週間程度かかり、合計で約2週間程度の期間で設立手続きが完了します。
これに対して、NPO法人の場合は、設立手続きがすべて完了するまで約6か月間かかります。提出書類が多いことや、認証申請から2か月間の縦覧期間があるので、事業を素早く開始するといったことには向かないと思います。
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担当:和田(わだ)
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