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 株式会社設立登記の申請に必要な書類を作成したら、公証役場で定款認証を行います。

 公証役場にも管轄があります。設立する会社の本店の所在地が千葉県の場合には、千葉県内の公証役場で定款認証を行います。本店が東京都の場合には東京都内の公証役場で定款認証を行います。

 定款には、発起人の実印を押印してください。定款が複数のページにわたる場合には、それぞれのページのつながりを証明するために、契印をとってください。契印とは、ページとページのつなぎ目に印鑑をまたがるように押すことです。

 公証役場に持参する定款は同じものを3通用意してください。1通は公証役場での保管用。これが定款の原本となります。もう1通は法務局へ登記を申請する際に提出する用です。最後の1通は会社保管用です。

 尚、定款を紙で作成した場合には4万円の印紙代がかかります。定款を電子文書で作成した場合には、この印紙代はかかりません

 しかしながら、一般の方が電子文書で定款を作成することは困難です。電子文書の作成にはさまざまな設備が必要になるためです。

 当事務所は定款を電子文書で作成していますので、当事務所に会社設立登記をご依頼いただく場合には、印紙代4万円が不要になります

 公証役場に持参するものは以下のとおりです。

 尚、詳しくは事前に公証役場に問い合わせてください。

持参するもの  
定款3部

定款を3部作成して持参してください。

印鑑証明書

発起人の印鑑証明書です。 

本人確認書類

発起人の運転免許証などです 

実印

訂正を求められるかもしれませんので念のために持参。 

費用

定款の印紙代4万円+公証人手数料約53,000円

 以上の物を用意したら、公証役場に電話して、定款認証の予約を入れます。公証役場は土日は休みですので、平日の日中に時間をとって、定款認証を行ってください。

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