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定款認証を行った後に、発起人代表名義の銀行口座に資本金を振り込みます。
ここで注意が必要なのは、必ず定款認証後に資本金の振り込みを行うということです。定款認証の前にすでに発起人名義の口座に資本金に相当する金額が入金されていても、それは資本金とはみなされません。
また、発起人が1名の場合には、「振り込み」を行わなくても、銀行口座に「入金」をすれば大丈夫です。銀行口座に発起人の名前が記帳されていなくても大丈夫です。
発起人が複数の場合には、銀行口座の名義人である発起人は、「入金」を行えば大丈夫ですが、名義人以外の発起人は入金では認められません。「振り込み」を行う必要があります。振り込みをして、その発起人の名前が記帳されていなければなりません。
尚、仮に資本金が100万円だとして、入金された金額が99万円では資本金とは認められませんが、110万円の入金がある場合には、資本金として認められます。
つまり、本来の資本金の額より多く入金する分には問題ありません。
資本金の入金を行ったら、通帳の記帳を行って、コピーをとります。コピーを取るのは次の部分です。
■ 通帳の表紙
■ 通帳を捲って1枚目(支店名や口座番号が記載されている部分)
■ 入金の記載ある部分
コピーをとったら、「払い込みを証する書面」と合綴します。
具体的には、払い込みを証する書面と通帳のコピーをホチキスで止めて、各用紙の綴り目に契印をします。契印に用いる印鑑は会社の代表印です。
注意点 |
資本金の振り込みは定款認証後に行うこと。 |
振込金額は多くても大丈夫。 |
鋼材名義人以外の発起人は「振り込み」をすること。 |
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担当:和田(わだ)
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