〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-5 メローナ日本橋404
受付時間 | 10:00~11:45、13:00~16:30 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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登記の種類 | 報 酬 | 実費等(注1) | 備考 |
株式会社設立 | 31,500円 | 202,500円 | 注2 |
合同会社設立 | 31,500円 | 63,000円 | 注3 |
役員変更 | 13,000円 | 12,000円 | |
役員の住所変更 | 10,000円 | 12,000円 | |
本店移転(法務局管轄変更無し) | 20,000円 | 32,000円 | 注4 |
本店移転(法務局管轄変更有り) | 45,000円 | 62,000円 | 注4 |
有限会社から株式会社への変更 | 60,000円 | 62,000円 | 注5 |
商号変更 | 20,000円 | 32,000円 | |
目的変更 | 20,000円 | 32,000円 | |
株式の発行(増資) | 20,000円 | 32,000円 | 注6 |
発行可能株式総数の変更 | 15,000円 | 32,000円 | |
会社の解散 | 15,000円 | 32,000円 | |
清算人の就任 | 15,000円 | 9,000円 |
注 報酬には別途消費税がかかります。実費等には登録免許税と登記前後の登記事項証明書取得(原則各1通)の印紙代が含まれます。また、株式会社設立の実費等には公証人の定款認証手数料も含まれます。
登記手続きに議事録等の作成が必要な場合には、事案の難易度に応じて、別途議事録の作成費用をいただく場合がございます。
注2 株式会社設立の実費等の内、登録免許税は15万円として計算しています。株式会社設立の登録免許税は資本金の額の1000分の7です。資本金の額の1000分の7が15万円を超える場合には、実費等の金額は15万円を超える金額の分だけ増えることになります。
注3 合同会社設立の実費等の内、登録免許税は6万円として計算しています。合同会社設立の登録免許税は資本金の額の1000分の7です。資本金の額の1000分の7が6万円を超える場合には、実費等の金額は6万円を超える金額の分だけ増えることになります。
注4 本店移転により、法務局の管轄が変更する場合には、「法務局管轄変更有り」となります。一般に、本店を現在の市町村から別の市町村へ移転(例外もあります。)する場合には法務局の管轄が変更になります。
注5 組織変更のみの料金です。組織変更に伴って、資本の増加、役員の変更などが必要な場合には別途費用がかかります。正式なお見積り依頼をいただきましたらご回答させていただきます。
注6 株式の発行(増資)の実費等の内、登録免許税は3万円として計算しています。株式の発行(増資)の登録免許税は資本金の額の1000分の7です。資本金の額の1000分の7が3万円を超える場合には、実費等の金額は3万円を超える金額の分だけ増えることになります。
受付時間 | 10:00~11:45、13:00~16:30 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:和田(わだ)
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