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税務署へは複数の届出が必要になります。以下のとおりです。

1 法人設立届出書

2 青色申告の承認申請書

3 棚卸資産の評価方法の届出書

4 減価償却資産の償却方法の届出書

5 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

6 給与支払事務所等の開設届出書

7 源泉所得税関係の届出書

8 消費税関係の届出書

1 法人設立届出書

提出時期  法人設立の日(設立登記の日)以後2ヶ月以内

提出方法  届出書及び添付書類を1部作成の上、提出先に持参又は送付する。

手数料    不要

添付書類  定款の写し 1部

        会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 1部

        株主名簿 1部

        設立趣意書 1部

        設立時における貸借対照表 1部

2 青色申告の承認申請書

 設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。

3 棚卸資産の評価方法の届出書

 提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

4 減価償却資産の償却方法の届出書

 提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

5 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

 提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期とは、限りません。)の確定申告書の提出期限までです。

6 給与支払事務所等の開設届出書

 提出期限は、給与支払事務所等を設けてから1か月以内です。

7 源泉所得税関係の届出書

 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出します。これにより、源泉所得税の納付が年2回(7月と1月)でよくなります。但し、給与の支払人員が9人以内である会社に限ります。

8 消費税関係の届出書

 消費税に関する届出は任意ですが、その種類は数多くあります。代表的なものは以下のとおりです。

届出書名 届出が必要な場合 提出期限等
消費税課税事業者届出書(第3号様式) 基準期間における課税売上高が1千万円超となったとき 事由が生じた場合速やかに
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書(第5号様式) 基準期間における課税売上高が1千万円以下となったとき 事由が生じた場合速やかに
消費税簡易課税制度選択届出書(第24号様式) 簡易課税制度を選択しようとするとき 選択しようとする課税期間の初日の前日まで
消費税簡易課税制度選択不適用届出書(第25号様式) 簡易課税制度の選択をやめようとするとき 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税事業者選択届出書(第1号様式) 免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき 選択しようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税事業者選択不適用届出書(第2号様式) 課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税期間特例選択・変更届出書(第13号様式) 課税期間の短縮を選択又は変更しようとするとき 短縮又は変更に係る期間の初日の前日まで
消費税課税期間特例選択不適用届出書(第14号様式) 課税期間の短縮の適用をやめようとするとき 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税の新設法人に該当する旨の届出書(第10−(2)号様式) 基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上であるとき 事由が生じた場合速やかに
 ただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は提出不要

税務署への届出をまとめると次のようになります。

対象 届出の名称 提出先 提出期限
法人を設立したとき 法人設立届出書(※1) 納税地の所轄税務署 法人設立の日から2か月以内
棚卸資産の評価方法の届出書 納税地の所轄税務署 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書 納税地の所轄税務署 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
役員や従業員に報酬、給与を支払うとき 給与支払事務所等の開設届出書 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 給与支払事務所等を設けてから1か月以内
源泉所得税の納期の特例を受けるとき 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)
青色申告で申告したいとき 青色申告の承認の申請書 納税地の所轄税務署 法人設立の日から3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで
資本金の額又は出資金の金額が1,000万円以上のとき 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 納税地の所轄税務署 速やかに

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