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株式会社を設立することで受けるメリットもあれば、デメリットもあります。双方を良く考慮した上で株式会社を設立するか否かを決める必要があります。デメリットは以下のとおりです。
株式会社設立のデメリット 1 定期に役員変更登記が必要 2 決算公告を行う必要がある 3 法人税申告が難しい 4 社会保険への加入 5 交際費の経費不算入 |
順番に説明します。
1 役員変更登記が必要
株式会社の役員(代表取締役、取締役、監査役など)には任期があります。例えば取締役の任期は原則2年です。非公開会社の場合にはこの任期を10年まで伸長できますが、任期を無くしてしまうことはできません。
役員の任期が満了したら、株主総会で新たに役員の選任を行わなければなりません。同じ人を選任する場合も、同様に選任の手続きを行います。役員の選任を行った時には、役員変更の登記を法務局へ申請しなければなりません。
つまり、原則2年ごとに登記を行う必要があるのです。手間のかかる作業が一つ増えるということです。
2 決算公告を行う必要がある
株式会社は毎期の決算ごとに、決算公告(貸借対照表の公告)を行う必要があります。通常は官報などに掲載しますが、官報公告には5〜6万円程度の費用がかかります。
個人事業はもちろんのこと、他の形態の会社(合同会社や特例有限会社)も決算公告を行う必要はありません。
尚、自社のホームページ上で決算公告を行うことも可能ですが、この場合には貸借対照表が掲載されているアドレスを登記する必要があります。
3 法人税申告が難しい
株式会社の税務申告は、個人事業のそれと比べて難解です。税理士に依頼しているケースが多いのではないでしょうか。
4 社会保険への加入
株式会社は社会保険(厚生年金と健康保険)に加入しなければなりません。例え従業員を雇用していなくても加入が義務づけられます。
社会保険の保険料は、労使が折半して支払います。つまり、保険料の半分は会社負担ですので、企業にとっては社会保険の加入で費用負担が増えることになります。
5 交際費の経費不算入
個人事業の場合には、交際費は経費として認められます。税法上も損金に算入することができます。これに対して、株式会社の場合、原則交際費は経費として認められません。(但し、例外はあります。)
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担当:和田(わだ)
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