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一般社団法人設立のメリットには次のようなものがあります。
NPO法人とは違って、一般社団法人には事業目的について原則として制限がないため、収益事業を行うことができます。また、登記のみで設立が可能なため、認証が必要なNPO法人と比較しても短期間で設立することができます。
一般社団法人では、社員は2名から設立できます。設立にあたって官庁の許認可は不要です。また、設立後も監督官庁がないため、NPO法人とは異なり監督官庁への報告などの書類作成が不要です。
一般社団法人を設立するときに、財産は必要ありません。基金制度を利用することができ、出資金も不要で、社員は法人の債務について責任を負いません。
また、設立時の登録免許税は株式会社の設立よりも安く済みます。ちなみに、株式会社は15万円、一般社団法人は6万円です。
非営利型・共済活動型で一般社団法人を設立することにより、税金について一定の優遇を受けることが可能です。
法人格がないと、代表者個人の名義で登記をしたり、銀行口座の開設をするため、団体と個人の資産の区分が困難になり、代表者が代わると団体の運営、存続に支障をきたすこともあります。
また、法人格がないと団体名では契約を締結できないこともあり、契約を個人名で行うと、その個人が責任を負う恐れがあり、変更にも手間がかかります。
国や地方自治体と契約する場合、株式会社や合同会社よりも有利です。行政機関が外部と契約する場合は、営利法人よりも非営利法人のほうが契約しやすい面があります。
一般社団法人は、法に定められた法人として運営することにより組織の基礎がしっかりとするため、任意団体と比べて社会的信用が得られます。
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担当:和田(わだ)
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